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マンション更新料:「上限は年間賃料の2割」 京都地裁 - 毎日jp(毎日新聞)
京都市右京区の賃貸マンションの元借り主の女性(25)が、個人の貸主に対し支払い済みの更新料返還な... 京都市右京区の賃貸マンションの元借り主の女性(25)が、個人の貸主に対し支払い済みの更新料返還などを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。松本清隆裁判官は「1年契約の更新料の上限は年間賃料の2割が相当」との判断を示し、更新料の一部返還を命じた。双方の代理人によると、最高裁が11年7月に更新料を「高額過ぎるなどの事情がない限り」有効とする初判断を示した後、「高額」の基準を示した判決は初めて。 判決によると、女性は05年4月、マンション1室を月額4万8000円、1年ごとに更新料15万円の契約で入居し、08年までに3回の更新料計45万円を支払った。 判決は「更新料を含めると実質的に月額賃料は6万円を超える。表面的な賃料を低額にして契約を誘引するもの」と指摘。1年契約で賃料2.22カ月分の更新料を有効とした確定判決などから、年間賃料の2割を超える更新料の3回分にあたる計10万4400円の返還
2012/03/21 リンク