水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告全員を水俣病と認定して、国などに賠償を命じた大阪地方裁判所の判決を不服として、国は10日、大阪高等裁判所に控訴しました。 昭和30年代から40年代にかけて、熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求めました。 9月27日、大阪地裁は、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする、初めての司法判断を示して原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソに合わせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 この判決について国は10日、大阪高裁に控訴しました。 控訴した理由について環境省は、今回の判決が、水
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