昨日(2016.3.1)最高裁判決が出されたJR東海認知症列車事故訴訟。本件家族の損害賠償責任を否定したこの判決に対する多くの反応は「ほっとした」というものだったと思う。ただし、これによって重度認知症患者を抱える家族の責任・負担が本当に軽減されたと見るべきかは良く見てみなければならない。 そこで、判決文を見ながら、この最高裁判決が本件に関してどのような論理で家族の損害賠償責任を否定したのかを見ていきたい。 Photo credit: Fabio Sola Penna via Visual hunt / CC BY ※写真と記事は関係ありません。 主要論点 最高裁の論理 同居配偶者だからといって監督義務者とは言えない 特段の事情があれば監督義務者に準ずべき者となる場合がある 監督義務者に準じる者に当たる「特段の事情」とは 本件家族への具体的な当てはめ 要介護の妻に「特段の事情」はない 同居し
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