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ブックマーク / ameblo.jp/kimuralaw (35)

  • 『違法ダウンロードの刑事罰化について(続)』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 5月8日の市民集会に行ってきました。 皆さんの意見を聞いていて、反対論には3種類あるように思われます。 第1は、違法ダウンロードの刑事罰化は国民の知る権利を侵害するものである、あるいは恣意的な捜査や別件逮捕が行われるおそれがある、プライバシー権侵害のおそれがあるといった、刑事罰化そのものに反対する意見。 第2は、今回の修正案が衆院での質疑が終了した後に動議として提出されたこと、審議会の審議も経ておらず、一部の権利者の陳情によって事情もよく知らない議員が動かされただけという、今回の修正案の拙速さ、立法化のプロセスに反対する意見。 第3は、2年以下の懲役または200万以下の罰金という刑が、不正アクセス禁止法の1年以下の懲役、5

    『違法ダウンロードの刑事罰化について(続)』
  • 『証人尋問』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 昨日は午後ずっと証人尋問であった。疲れはしないのだが、何時間もしゃべるので喉が渇いた。 相手方証人に対しては、なるべく気持ちよく答えさせるというのがコツである。正面突破を図ってはいけない。こちらの意図を悟られないように、誘導するのである。 また、質問は丁度いいところで止めるのが重要である。こちらの期待する答えを引き出したら、すぐ次の質問に移り、相手に「まずいことを言った」と気づかせないようにする。ダメ押しをすると失敗する。 充実感があったので夕方に早く帰宅し、十分睡眠をとってサッカーの日-デンマーク戦を見た。 10年くらい前は、世界の強豪国はフリーキックを直接ゴールして得点しているのに、日本代表はまったくそれができなかっ

    『証人尋問』
    shiranui
    shiranui 2010/07/10
    「相手方証人に対しては、なるべく気持ちよく答えさせる」「こちらの期待する答えを引き出したら、すぐ次の質問に移り、相手に「まずいことを言った」と気づかせないようにする。」
  • 『知的財産権の登録のタイムラグ』

    6月になりました。今日の東京はよい天気です。 私事ですが、このたび日商標協会というところの理事に選任されました。理事といっても大勢いる中の一人ですので偉くも何ともないのですが。事務局みたいなものかと思います。 そこで商標協会から来る資料を少しはまじめに読んでみたところ、意外と面白いことが書いてあります。 例えば特許登録令施行規則の改正について、商標協会はパブリックコメントを出しています。

    『知的財産権の登録のタイムラグ』
    shiranui
    shiranui 2010/07/10
    登録申請から設定登録まで平均34日
  • 『訂正の部分確定の問題について』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 愛媛の方言では、「頭が痛い」ことを「頭が悪い」というそうである。 私も特許の訂正と無効の関係を考え始めるといつも頭が悪くなる、じゃなくて痛くなる。 具体例で考えよう。Xの有する特許Aは請求項1~4まであり、1のみが独立項である。Yは特許Aの請求項1~4に係る特許について無効審判を請求した。Xはその審判手続き中で、請求項1~4を減縮するような訂正請求をした(第1次訂正)。 審決は、「件訂正を認める。請求項1に係る特許を無効とする。請求項2ないし4に係る審判請求は成り立たない。」というものであった。よくあるパターンだ。 そこでXのみが審決取消訴訟を提起し(「件審決のうち「請求項1に係る特許を無効とする」との部分を取り消す、

    『訂正の部分確定の問題について』
  • 『職務発明訴訟における無効主張』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 職務発明の相当の対価請求訴訟において、会社側が「その特許は無効理由がある」ということを主張して支払を免れることができるかという論点がある。 田村善之「職務発明にかかる補償金請求訴訟における無効理由参酌の可否について」(知財管理2010年2月号)では、この問題を正面から取り上げている。 もし会社から無効主張ができるとすると、次の問題として、現に会社がライセンス収入を得ていても、それは算定の根拠にしないのか(来、もらう理由のない利益であるから)という論点が出てくる。 田村先生は、無効理由の主張を許すべきであり、かつ現に会社がライセンス収入を得ていても、算定の根拠にするべきでないという立場を明確に表明している。 田村説の当否は

    『職務発明訴訟における無効主張』
  • 『発明協会「知財小六法」』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 発明協会から「知財小六法 平成22年版」を寄贈されました。新しく出版されたものらしいです。 気に入ったら、大学院の講義で推薦してくださいねということのようです。 発明協会の「工業所有権(産業財産権)法令集」と「知的財産権法文集」は、それぞれ特徴があってどちらも愛用しています。 これらに比べて「知財小六法」はと言いますと、米国特許法の訳文を掲載したのが最大にして唯一の特徴でしょうか。 六法は、何を付加価値として売るかが問題です。小型で軽いとか、改訂の頻度が高いとか、そういうことも重要です。「知財小六法」は参照条文がなく、改正附則も省略されており、学習用にも実務用にも便利とは言えません。手間隙をかけて作っている感じが全然しない

    『発明協会「知財小六法」』
    shiranui
    shiranui 2010/02/01
    米国特許法の訳文を掲載ですって
  • 『弁護士業界もデフレ?』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 余った弁護士を遊ばせておいても仕方がないと言って、大阪系の法律事務所を中心に、M&Aの契約交渉をデュー・デリジェンス(以下「DD」)込みで300万円の格安パッケージで請け負うところが出てきたとか週刊誌に書いてあった。 当か? 買収額1億円くらいの小型案件なら、費用も掛けられないからDDと言っても社長を2時間くらいインタビューして終わりというのが相場だから、300万円でも成り立つかもしれない(大手事務所の人は、そういう案件は知らないでしょう。あるんですよ、そういうの)。 しかし10億円を超えるような案件では、普通、DDルームに弁護士を5人くらい朝から夕方まで貼り付けて資料を全部チェックさせたりする。これに契約書起案、交渉、

    『弁護士業界もデフレ?』
  • 『特許事務所のこれから』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 最近、(案件によってだと思うが)外国、特にアメリカには出願するが日には出願しない日企業があると聞いた。 長年、年間約40万件で安定推移していた日の特許出願件数も急速に減少傾向にあるらしい。 こうしたことで、国内特許事務所は危機感を持っており、コンサルティング業務など新規事業の開拓に力を入れているところもある。 しかし知財管理2009年11月号の「特許事務所活用の現状とこれから」によると、企業側としては、伝統的な業務以外の業務は、ほとんど特許事務所に期待していないようである。 企業が特許事務所と新規に取引をするのは既存の事務所に不満を感じた場合が最も多く、今後の事務所数を「現状維持」または「減少させたい」と考えている企

    『特許事務所のこれから』
  • 『カーマーカー特許』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 いわゆるビジネスモデル特許(英語ではbusiness method patent)が日で話題になったのは1999年から2001年ころである。 その頃よく引用された文献に、東京工業大学教授の今野浩先生の著書「カーマーカー特許とソフトウェア―数学は特許になるか (中公新書) 」がある。 なかなか読む機会がなかったが、読み始めると大変面白くて止まらない。極めて難解な内容を、一般の人にできるだけ分かり易く説明しようという意欲に満ちた良書である。 「カーマーカー特許」というのは、アメリカのAT&Tベル研究所の研究者ナレンドラ・カーマーカー博士が考案したという、線形計画法の画期的な?新解法(カーマーカー法)についての特許である。 「

    『カーマーカー特許』
  • 『我妻「民法」を「無断引用」?』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 我(わがつま)先生の名著、いわゆる「ダットサン民法」を予備校のテキストに「無断引用」したというこの記事。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100107-OYT1T00712.htm?from=y10 意味はわかるけれど、「引用」は、およそ無断でするものであり、「無断引用」なんて言葉はない。「引用」にあたらないから問題になるのである。強いて言えば「無断複製」だが、普通に「盗作」と言えばよいであろう。 「ダットサン」は、昔、日産自動車が使っていたブランドの一つである。「ダットサン」の力強い響きは欧米人に人気があった。あるとき、イギリスあたりの当局から「ニッサン」か「ダットサン

    『我妻「民法」を「無断引用」?』
  • 『著作権判例百選 [第4版]』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 書店に立ち寄ったら著作権判例百選の第4版が出ていた。はてな、第3版が出たのはそんなに前ではないはずだがと思ったが、第3版は2001年であった。 内容をざっと見ると、判例がだいぶ入れ替わっている。章だては第3版より素直になっており、わかりやすい。判例の選択も、第3版は正直、私も知らない判例がかなり含まれていたが、第4版は素直に選択されている。 よく見ると編者が入れ替わっている。その影響であろう。 最高裁昭和63年3月15日判決(クラブキャッツアイ事件)のいわゆる「カラオケ法理」を、インターネットを利用したテレビ番組の転送サービスに適用できるかといったことが近時、問題になっている。 「カラオケ法理」(この表現はちょっと品がない

    『著作権判例百選 [第4版]』
  • 『公正取引委員会の審判制度廃止へ』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 2009年11月5日(木)日経の記事「公取委の審判制度廃止 政府方針 裁判所に機能移管」を見て、ついに来たか、という感じ。 経済界はだいぶ前から要望していたことである。 何しろ10年間で審判でもとの結論(排除措置命令とか課徴金納付命令)がひっくり返ったのは、たったの1件だというのだから、「審判」としてまるで機能していない。 刑事裁判の検察官にあたる「審査官」と、裁判官にあたる「審判官」は、ともに公取の職員である。だから制度的に公正さが保たれるわけがない、と言われている。そこで公取も裁判官や検察官に審判官として出向してもらったり、弁護士を審査官に採用したりしてイメージアップに努めてきた。 しかし、聞いた話であるが、審査官が自

    『公正取引委員会の審判制度廃止へ』
    shiranui
    shiranui 2009/11/07
    独占禁止法上の審判制度の話
  • 『ダブルトラック問題について(2)』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 特許の有効性について裁判所と特許庁の両方が判断権限を有するため、審理の重複(ムダ)や矛盾が生じるいわゆる「ダブルトラック」問題は、知財高裁平成20年7月14日判決 がきっかけになって、急に注目を浴びるようになりました。 この事件では、「生海苔の異物分離除去装置」という、結構有名な特許侵害の事件において、原告特許権者勝訴の判決が確定した後、被告が起こした何回目かの無効審判請求がやっと認められて確定しました。そのため、再審事由(民事訴訟法338条1項8号)あり、つまり「特許権者が勝訴した確定判決は、初めからなかったことにする」ということになったものです。 現行法の適用としては、そうならざるを得ないわけですが、無効理由の主張なん

    『ダブルトラック問題について(2)』
  • 『不正競争防止法における「類似」と「混同のおそれ」』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 先週は、商標協会の不正競業部会において年に一度の発表をした。少ないときには、3人くらいのときもあったが、今回は18人も来てくれて盛況であった。やはりテーマの選択が重要である。 取り上げた判例は、サントリーの「黒烏龍茶」に関する東京地裁平成20年12月26日判決・平成19年(ワ)第11899号である。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37167&hanreiKbn=06 最初の被告製品について原告が警告状を送ったところ、被告らは当初のパッケージ(被告表示A)は中止したが、少し変えた別のパ

    『不正競争防止法における「類似」と「混同のおそれ」』
  • 『証拠収集実務マニュアル』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 東京弁護士会法友全期会編「証拠収集実務マニュアル 」改訂版(ぎょうせい)が出た。 訴訟の類型別に、主張・立証しなければならない事実は何か、そのための証拠をどのようにして入手できるかについて説明したもの。 基的には、弁護士による弁護士のためのである。しかし弁護士が書いた弁護士向けのというのは、かなり分かりやすく書かれているものが多く、大体において外れがない。 実は私も「意匠権侵害訴訟」の部分を執筆している。「知的財産権訴訟」でひとまとめにしそうなところを、「特許権侵害訴訟」「商標権侵害訴訟」「意匠権侵害訴訟」「不正競争防止法関係訴訟」と細かく分かれている(すべて違う人が執筆)。なぜか「著作権侵害訴訟」はない。 内容はこ

    『証拠収集実務マニュアル』
    shiranui
    shiranui 2009/10/30
  • 『日立事件とキヤノン事件』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 知財ぷりずむ2009年7月号の「キヤノン職務発明事件高裁判決における問題点」を読んだ。うちの事務所はキヤノン事件に関与しているので言えないことも多いが、正直「???」という感じの論稿である。 論稿は、「使用者が受けるべき利益の額」の計算方法が日立事件と違うのが日立事件の最高裁判決の違反だと主張している。しかし、日立事件において、最高裁は「使用者が受けるべき利益の額」の計算方法について何ら判断していない。上告審の審理の対象になったのは、外国特許分についても補償しなければならないかという論点だけである。日立事件で「使用者が受けるべき利益の額」の計算方法について判断したのは高裁までである。したがって最高裁判例の違反など、ありえな

    『日立事件とキヤノン事件』
  • 『利用発明に関する日米合意』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 昨日は日米「密約」の話をしたが、実は知的財産の世界でも(密約ではないが)変な日米合意がある。 甲さんが特許発明「A」(例えば「鉛筆」)を有しており、乙さんが特許発明「A+B」(例えば「断面六角形の鉛筆」)を有しているとき、乙の特許発明を甲の特許発明の「利用発明」という。 重要なことは、乙は甲からライセンスを受けない限り、自己の特許発明「A+B」を実施できない。「A+B」(断面六角形の鉛筆)は「A」(鉛筆)には違いないからである。 そこで特許法は、乙さんが甲さんに対して「ライセンスをくれ」という協議を申し出られること(特許法92条1項)、協議が成立しないときは特許庁長官に裁定を請求することができること(92条3項)を規定して

    『利用発明に関する日米合意』
  • 『不法行為の成立要件としての「権利侵害」』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 知的財産法は、不法行為法の特別法である。したがって、たまには?民法も勉強する必要がある。 不法行為の基条文である民法709条は、 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 と書いてある。しかし、最近まで、この条文は「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」と書いてあった(実際には、カタカナで旧仮名づかい)。 たしか平成18年に民法の条文が口語化されたのであるが、そのときに、ドサクサに紛れて内容も少し修正された。「他人の権利」が「他人の権利又は法律上保護される利益」になったのである。 幾代通(徳

    『不法行為の成立要件としての「権利侵害」』
    shiranui
    shiranui 2009/10/30
  • 『特許のクレーム解釈』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 特許のクレーム(請求項)の解釈、つまり特許権の権利範囲の確定の問題は我々の飯の種である。学生にも、かなりしつこく教えているつもりだ。 最高裁平成3年3月8日判決、いわゆるリパーゼ判決は権利の成否・有効性が問題となる場面、つまり「発明の要旨」の認定の場面だけで適用があり、被告製品が侵害しているか(「技術的範囲に属するか」)の文脈では適用がない。 したがって、被告製品が侵害しているかの文脈で「一義的に解釈できない等の特段の事情」云々を言うのは誤りである。一義的に解釈できない等の特段の事情があるか否かにかかわらず明細書・図面を当然参酌するのだと明言している知財高裁の裁判例があるくらいである。 「技術的範囲の確定」は特許法70条2

    『特許のクレーム解釈』
    shiranui
    shiranui 2009/10/30
    自分で考えてみます
  • 『生産アプローチと消尽アプローチ』

    知財弁護士の棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 大事な訴訟で勝訴判決を得たので、ニヤニヤしている。 さてリサイクル品に対する特許権の消尽について、学説を「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」という整理により分ける人がいる。 非常にわかりづらい用語であり、どうしてこういう用語が普及してしまったのか、残念である。江戸から京都に行くのに「東海道アプローチ」と「中山道(なかせんどう)アプローチ」があるというなら理解できるが、「東海道アプローチ」と「京都アプローチ」があると言われても理解できないのと同じことである。 横山久芳教授の造語らしいのであるが、特許判例百選[第三版]62事件の解説を見ると、生産アプローチは、消尽理論によって免責されるのは「使用」や「譲渡」であって、「生産」

    『生産アプローチと消尽アプローチ』