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ブックマーク / lmedia.jp (3)

  • イケメンであればセクハラにならない?おじさんであればセクハラになる? - シェアしたくなる法律相談所

    もうハラスメントを軽視できない 連日ハラスメント問題がテレビ等で報道されております。以前の私は、「ハラスメント」問題は重要であるとは思いながらも、個別の労働問題の一つの論点としか認識しておりませんでした。しかし近年、その様相が一変していることは、皆さんご存じのとおりです。マスコミでは毎日にように「パワハラ」「セクハラ」問題が報じられ、一般企業ばかりか、政界もスポーツ界も、その責任問題に揺れています。ここ数年で、ハラスメント問題に関する“社会の目”は、驚くほど厳しくなっていると言わざるを得ませんし、ハラスメント行為に対する国民の拒否反応は、年々強まるばかりです。 ハラスメントの定義~「イケメンであればセクハラにならない?おじさんであればセクハラになる?」~ まず初めに「ハラスメント」の意味を押さえておきたいと思いますが、端的に言えば「嫌がらせ」「いじめ」といった意味を一般的には指します。一般

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  • 正社員登用が決まったのに派遣業者から違約金要求が…法律違反じゃないの? - シェアしたくなる法律相談所

    派遣社員として働くAさんは、その仕事ぶりが認められ、派遣先の会社から正社員になるよう打診を受けたそう。人は大喜びで契約に応じようとしましたが、ここで問題が発生します。 派遣会社から、「直接契約するなら違約金を払うように」といわれたというのです。晴れて正規雇用にごぎつけたのに、派遣会社が横槍を入れ違約金を取る。このようなことが許されるのでしょうか? 企業法務を得意とするあすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 Q.正社員契約をしようとしたら、派遣会社が違約金を要求してきた。これは合法? A.法的に問題があります 「法的に問題があります。労働者派遣法33条では、派遣元を退職した後に派遣先へ就職することを制限する契約を禁止しています。派遣元が派遣社員に違約金を請求する場合は33条1項に、派遣元が派遣先に違約金を請求する場合は33条2項に違反する可能性があります。 ただし、労働者派

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  • 餅で窒息しても「製造会社に責任はない」は本当? - シェアしたくなる法律相談所

    2014年も残すところわずかとなり、年が明ければおおせち料理が振る舞われることでしょう。 そして、毎年この時期をにぎわすニュースのひとつに「による窒息事故」があります。ご高齢の方を中心に、を喉に詰まらせ亡くなられる方もいます。 同じく喉に詰まらせて亡くなられた方が頻発した品では、こんにゃくゼリーが一時期メディアを賑わせました。こんにゃくゼリーでは製造者の責任を追及する報道がなされていましたが、についてはそのような報道は見かけません。 を喉につまらせた場合でも、誰かが責任を負うのでしょうか。また、こんにゃくゼリーとの扱いの違いの原因はどこにあるのでしょうか。 今回は、星法律事務所の星正秀先生に、この点について伺ってみました。 ■もちで死亡しても製造者は責任を負う 「ある製品を使用して事故が起こった場合に、その製品を作った者が負うとされる責任のことを、製造物責任と呼びます。少し細

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