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「店長は非管理職」マクドナルド判決に思うこと 2008年2月18日 経済・ビジネス社会ワークスタイル コメント: トラックバック (0) (これまでの 藤井敏彦の「CSRの本質」はこちら) 「すまじきものは宮仕え」、世代を超えて勤め人の心を鷲づかみにしてきたこの金言。なんでも、文楽の「菅原伝授手習鑑」の台詞に由来するそうです。さすが日本の古典、一言つぶやけば癒しの効果は抜群です。「ああ、昔の人も同じだったんだなぁ」ってね。職場の机に貼ればやる気も倍増(笑)。 この書き出し、他でもありません先日のマクドナルドの裁判です。ある店長さんが、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として会社を訴えた件、先日東京地裁が「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と会社側の主張を退ける判決を下しました。きっと皆様よくご存知かと。 実は日本企業の「管理職」の定義は曖昧で、欧米企業で
マクドナルド・高野廣志さんの裁判、会社が答弁書を提出 会社全面的に争う構え! 店長は残業代を払わなくても労働基準法違反にあたらない マグドナルドの高野廣志店長は、2005年12月22日に東京地方裁判所に残業代未払いの請求を求める訴訟をおこしました。 この裁判は、「店長は時間外労働の適用の除外を認めている労働基準法第41条2項の管理監督者にあたり、残業代を払わなくてもよい」として会社が残業代を払っていないのに対して、マクドナルドの店長は労働基準法第41条2項の管理監督者に「あたらない」として残業代の支払いを求める争いです。 2006年3月17日マクドナルド社は、高野さんの「訴状」に対する「答弁書」を裁判所に提出しました。 ここでも「店長は時間外労働の適用の除外を認めている労働基準法第41条2項の管理監督者にあたる」として、全面的に争うことを明らかにしています。 「マクドナルドに勤務する店長は
日本マクドナルドが昨日、管理職扱いで残業代を支払っていない直営店の店長などに8月から残業代を支払う新制度を発表したが、新聞の見出しがどこも「名ばかり管理職」への残業代支払いを強調していたので、てっきり「ただ働き」という違法状態の非を認めたのかと思いきや、今日報道の詳細を読んで驚愕した。 店長などを管理職からはずし残業代を支払う一方で、職務給を廃止する(賃金総額はほぼ同じ)。過去の違法状態は認めず残業代の遡及支払いはなし。現職の直営店長が会社を提訴し、1月に東京地裁が残業代の支払いを命じたものの会社側が控訴した訴訟も継続。「残業ゼロ」を目指すとしながら実態に即した残業防止策はなし。 これでは違法状態を解消して残業をなくすどころか、手の込んだ事実上の賃下げである。 この問題は単に店長に残業代が支払われていないというだけでなく、定時内に仕事ができないと査定に響くために、多くの店長がタイムカードを
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