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2014年1月13日のブックマーク (1件)

  • 象徴天皇制 - Wikipedia

    国憲法第1条は、天皇を日国と日国民統合の「象徴」と規定する。その地位は、主権者(主権在民)たる日国民の総意に基づくものとされ(前文、第1条)、国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(第2条)。天皇の職務は、国事行為を行うことに限定され(第7条)、内閣の助言と承認を必要とする(第3条)。国政に関する権能を全く有さない(第4条)。 なお大日帝国憲法では「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」(第4条)と規定されて日の君主・元首であったが、日国憲法では「象徴」であり国政に関する権限を有さず、主権は国民にあるため、通常「象徴天皇制」と呼ばれる。 憲法学では「象徴」は法的意味を持つ語ではなく、政治的意味(社会学的意味)しか持たない。象徴とはあるもののイメージを任意の記号に仮託したものであり、人々が日国と日国民統合のシンボルが天皇であると