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ブックマーク / www.yabelab.net (15)

  • 刑事免責主張に関する私なりのまとめ - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 刑事免責主張に関する私なりのまとめ このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/07/29-232008.php に移動しました。 モトケン (2008年7月29日 23:20) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。

    suVene
    suVene 2008/07/31
    『それまでそれなりに信頼されていた(と思われる)検察官の過失の有無に対する判断能力に対して重大な疑念』 検察信用しすぎなのもアレだけど、「過失がある」と判断を下した司法を信用しすぎってのもあるか。
  • 取調べの可視化の問題点 - 元検弁護士のつぶやき

    全取調室に透視鏡 警察庁、冤罪防止へ「適正化指針」(asahi.com 2008年01月24日11時17分 ウェブ魚拓) 今朝のテレビでも取り上げられていました。 このニュースを読んだ人のほとんどは、「だったら取調べを全部録画録音すればいいじゃん。」と思ったはずです。 私もそう思います。 取調べを可視化すればいいのです。 しかし、私自身が検事として取調べを行ってきた経験に照らして懸念材料が三つあります。 一つは、被疑者(参考人を含む)の供述内容の秘密の保護です。 ここで「供述内容」というのは、供述調書に記載された内容だけでなく、被疑者が口にした言葉全てを含みます。 組織犯罪の捜査などでは被疑者が組織の重大な秘密を漏らしたことが明らかになればその被疑者の命が狙われるということが現実に起こります。 しゃべっちまったら終わりじゃないかという意見があるかも知れませんが、組織防衛の観点から将来的な秘

  • 「被告人を守るということ」と「被告人の自己責任」 - 元検弁護士のつぶやき

    前回のエントリ「刑事弁護について」で私は、「どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない」と書きました。 「被告人の利益を守る」ということは、基的には「被告人により有利な裁判を目指す」ということになります。 有罪よりは無罪を、有罪だとしても重い刑よりは軽い刑を目指すということです。 但し、「被告人に有利な裁判」と「被告人のためになる裁判」というのは常に一致するとは限らないと思っていますが、エントリではこの問題には触れずに基的な考え方を前提にして書いていきます。」 ともかく弁護人は被告人に有利な裁判を目指すわけですが、弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。 なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人人であって弁護人ではないからです。 従って、ある被告人の裁判に

  • 元検弁護士のつぶやき: 「死刑になるなら払う」 & 「不完全なルール。」 について

    コメント欄で紹介のあった西村博之氏の不完全なルール。について、追記加筆しています。 それに伴い、タイトルを変更しました。 3月21日付けでさらに追記しました。 「死刑になるなら払う」2ちゃんねる管理者、賠償拒否(2007年3月20日3時5分 読売新聞) 西村氏は、これまでに全国で50件以上の訴訟を起こされ、その大半で敗訴が確定。未払いの賠償金や、裁判所の仮処分命令に従わないことに対する制裁金が少なくとも計約5億円に上るとされるが、西村氏が自ら支払いに応じたケースはほとんどない。その理由について、西村氏は「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」と話した。 完全に裁判所を敵に回した言い草です。 そろそろ刑事事件として動き出すかもしれません。 そうなったときにこの発言が担当裁判官にいくばくかの影響を与えたとしても不思議はないと思います。 裁

  • 元検弁護士のつぶやき: 「有罪率99%」は謎か異常か?

    はてブをさまよってましたら、池田信夫blogというブログで「「有罪率99%」の謎」という記事が書かれているのを見つけました。 全くそのとおり、と思うところもそうでないところもありますので、元下っ端検事の目でちょこっとコメントしてみます。 (「99%有罪は、非合法黙認の温床」404 Blog Not Foundに対する反論も追記しました。) 最初に統計数字の意味をきちんと解説しておられますが、そのあたりはとても大事なことだと思います。 この違いの原因は、大陸法と英米法の違いにある。英米法では陪審員がおり、彼らは職業裁判官に比べて無罪の評決を出す確率が高く、検察官にとって予測がむずかしい。 英米法系の実務に詳しくありませんが、たぶんそうだろうな、と思います。 日でも裁判員制度が施行された後の数字の変化が興味深いです。 これに対して、日では裁判官と検察官の間に有罪となるかどうかについてのコン

    suVene
    suVene 2007/01/25
    未読
  • 体罰の定義、見直し要求 - 元検弁護士のつぶやき

    suVene
    suVene 2007/01/19
    少しだけ緩和方向になったらしい。
  • 無罪と冤罪 - 元検弁護士のつぶやき

    1 犯人であることは間違いないが、証拠収集手続(捜査)に重大な違法があったことから結局その証拠が裁判の証拠と使えなくなってしまって無罪になる場合があります。 例えば、覚せい剤所持事犯で、覚せい剤の押収手続に違法があると、その覚せい剤を証拠とすることができなくなって、結局被告人が所持していたものが覚せい剤であることの立証ができなくなって無罪になります。 2 外形的に犯罪行為を行ったことは間違いないが、故意がないとして無罪になる場合があります。 覚せい剤所持事犯で言えば、被告人が覚せい剤を持っていたことは間違いないが、被告人がそれを覚せい剤だと知らなかった場合などです。 3 起訴時点では検察官は被告人が犯人に間違いないとの証拠と心証のもとに起訴したとしても、裁判における立証において裁判官に対して、ある程度の有罪心証を持たせたとしてもその確信を得させるところまでの立証ができなかった場合も無罪にな

    suVene
    suVene 2007/01/14
    冤罪の種類について。
  • ウィニー判決をめぐる社説 - 元検弁護士のつぶやき

    朝日の社説 ウィニー有罪 開発者が萎縮する(asahi.com 2006年12月14日) 運転手が速度違反をしたら、速く走れる車をつくった開発者も罰しなければならない。 しょっぱなから、判決というか幇助犯というものに対する無理解を示す書き出しです。 どう無理解かをわかりやすく説明するのは大変なんですが、興味のある方はとりあえず、別エントリの私のコメントを読んでみてください。 しかし、元助手はファイル交換ソフトが著作権を侵害する状態で広く使われているとわかっていた。それにもかかわらず、ウィニーを公開してだれでも使えるようにしたのは幇助にあたる。これが判決の論理だ。 簡単に言うとそうなります。 より正確には「幇助行為にあたる。」と言うべきでしょう。 幇助行為だけでは幇助犯が成立しないことに注意。 ソフトの開発では、まず無料で公開し、意見を寄せてもらって改良するのが一般的な手法だ。しかし、今回の

    suVene
    suVene 2006/12/15
    朝日社説に対する。
  • ウィニー開発者に罰金判決(いくつかの追記あり) - 元検弁護士のつぶやき

    ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁(asahi.com 2006年12月13日11時14分) 懲役1年の求刑に対して罰金150万円の判決は、有罪判決としては求刑との対比においてかなり軽い判決です。 裁判所からの「この事件は起訴すべきだったかどうか再検討したほうがいいのではないか」という検察批判メッセージを読み取ることも不可能ではない感じの判決です。 以下は、asahi.comの判決要約です。 判決によると、金子被告は自ら開発したウィニーが著作権の侵害に使われていると知りながら、03年9月に自分のホームページに最新版を公開。群馬県高崎市の男性(44)と松山市の男性(22)=いずれも同法違反罪で懲役1年執行猶予3年の有罪確定=が同月、ゲームソフト「スーパーマリオアドバンス」や映画「ビューティフル・マインド」など計28を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるようにし、著作

  • 痴漢無罪判決報道 - 元検弁護士のつぶやき

    報道だけで無罪判決の当否についてコメントすることはできないのですが、この報道は、元々の判決が悪いのか記者が無理解なのかよくわかりませんが、かなり誤解を生じさせるおそれを感じます。 (追記参照 記者が無理解だったみたいです。) 横田裁判長は「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定。そのうえで、「被害女性は座席で寝ていた。接触行為はわしづかみではない上、ほかの乗客も気づかなかった程度だった」などと故意性を否定した。 故意犯が成立するためには、「行為」という客観面と「故意」つまり「行為の認識」という主観面の両者が必要です。 犯罪を成立させるにたる客観的な行為が存在しなければそもそも故意は問題にならず、犯罪不成立です。 「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定したということは、客観的な行為の存在、つまり被告人の行為は客観的には痴漢行為に当たると認定し

    suVene
    suVene 2006/11/30
    確かに故意性の否定ではない。故意性を立証できなかった(認められなかった)という話なんだろう。
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    suVene
    suVene 2006/11/26
    その論点のずれは俺も思ってたんだけども、結局「(悪い)原因があるからといっていじめをするのは悪い(罪)」って話で、「それとは別に原因が悪い事もある」って話でしょ。時系列と問題が別。
  • 元検弁護士のつぶやき: 18病院が受け入れ拒否(大淀病院妊婦死亡事案)

    分娩中に意識不明に陥った妊婦が、 奈良県内の県立病院など18病院から「満床」などを理由に 次々と受け入れを拒否され、 ようやく受け入れてくれた病院で出産後... 続きを読む

  • 植草氏解雇の不当性 - 元検弁護士のつぶやき

    痴漢容疑の植草教授、名古屋商科大が解雇(asahi.com 2006年09月27日18時42分) 名古屋商科大学大学院は27日、女子高生の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反容疑で13日に現行犯逮捕された植草一秀客員教授(45)を27日付で免職(解雇)したと発表した。栗宏学長は「受講生から高い評価を受けていたが、(逮捕を受け)判断した。世間をお騒がせしたことをおわびします」とのコメントを出した。 常勤職員の懲罰基準に照らし、26日の理事会で決めた。 この懲罰基準というのは、「逮捕されると解雇する」という基準になっているのでしょうか。 だとすると問題だと思います。 私自身、件につきましては勝手な心証を述べていますが、逮捕・勾留時点での嫌疑というのは、相当濃い場合もありますが、かなり薄い場合もあります。 濃いか薄いかは捜査関係者以外にはなかなか分かりません。 最終的に嫌疑がないことが明

    suVene
    suVene 2006/09/28
    法治国家でなく、人治国家だから。学長が謝罪するのも、共同体だから。個人主義とは程遠い、疑わしきは罰する国。
  • 植草事件でっちあげ論について - 元検弁護士のつぶやき

    先にも触れましたが、植草氏の痴漢事件について、でっちあげまたはその可能性を示唆する意見があります。 平野貞夫氏は「植草問題について」においてこのように言っています。 植草一秀氏が、電車内で女子高生に痴漢行為を行い、蒲田署は「都迷惑条例違反」の現行犯で逮捕したとの知らせを受け驚いている。しかし、私はあり得ないことだと、植草氏を信じている。 (中略) 今回も誤解を与える状況があったことを種にデッチアゲ事件の可能性がある。 前回においては植草氏の犯行を現認し逮捕したのが警察官でありましたから、警察官が「事件をでっち上げた」と言われるのも仕事のうちですから、その意味で目くじらを立てるつもりはなかったのですが、今回植草氏を取り押さえて警察に突き出したのは、乗り合わせていた男性乗客2名です。 この事件が「でっち上げ」であるならば、最初に被害を受けたとして泣き出した女子高生と取り押さえた乗客2名が「でっ

    suVene
    suVene 2006/09/18
    「でっち上げ」って言葉はそうかもしれないが、本当にあったのか検証する為に意見を持つ事が侮辱?こんな意見を弁護士が言う方が反対意見を押し込めてる気が。
  • 日本のマスコミっていうのはそんなに弱いのか?! - 元検弁護士のつぶやき

    共謀罪関係でブログサーフィンをしてみると、そこかしこで マスコミに圧力がかかって共謀罪批判報道ができない。 とか 共謀罪法案から目をそらせるために別の事件報道がなされている。 といった憶測記事が見られる。 ほんまかいな、というのが正直なところ。 日のマスコミっていうのは揃いも揃ってそんなに圧力に弱いのか? 情報操作の片棒を担いでいるのか? そんなに見識がないのか? もしそうなら、そっちのほうが共謀罪法案の成否なんかより大々々々々々問題。 いったい、どこの、だれが、どんな情報操作してるんだか、わかりまっしぇん。 結局、一番信頼されてないのはマスコミか?! たしかにあんまり信用できないんですが(^^;

    suVene
    suVene 2006/05/17
    マスコミだけでなく、全般的に空気による支配に弱い。
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