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trialに関するsumitakoikaのブックマーク (10)

  • 知財、メディア&アートの法務 第1回「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」- コラム・論文|骨董通り法律事務所 For the Arts

    2009.2.10 知財、メディア&アートの法務 第1回 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■Googleクラスアクション、遂に和解 世界中の膨大な量の書籍について全文対象検索ができるという、野心的な「Googleブック検索」(http://books.google.com/)をめぐる米国での集団訴訟(クラスアクション)が、昨年10月に和解した。 Googleブック検索では、検索画面にある用語を入れればその用語を含む全ての書籍がヒットする。そして、保護期間が切れていたり必要な許諾を受けた書籍ならば全文が、そうでない書籍については書誌情報やスニペットと呼ばれる該当箇所の数行の抜粋が表示される。 こうした全文検索をおこなうためにGoogleは、ハーバード大学図書館など主要な図書館と提携関係を結び、そ

  • PtoPファイル共有訴訟でRIAAが控訴

    オンラインで音楽を共有したとして、Jammie Thomas氏が音楽業界に22万2000ドルの支払いを命じられていた裁判で、米連邦地方裁判所が無効審理の宣言をしたことに対し、全米レコード協会(RIAA)側が控訴した。 Thomas氏は2007年10月、(PtoPサービスの)「Kazaa」上で24件の楽曲をダウンロード可能にしたことが著作権法の侵害にあたるとして、賠償を命じられていた。しかし2008年9月、ミネソタ州ダルースの連邦地裁のMichael Davis判事は陪審員に誤った説明をしたという理由で、判決を退けた。誤った説明とは、著作権で保護された楽曲を共有可能にする行為だけでも著作権法侵害に値するというもの。 RIAAはDavis判事に対し、Thomas氏の再審の予定を決める前に控訴内容を検討するよう求めている。 「同連邦地裁は利用可能化権の解釈を争点にした唯一の裁判所ではないが、他の

    PtoPファイル共有訴訟でRIAAが控訴
  • Hくんが府中で体験したリアル逆転裁判 - ハックルベリーに会いに行く

    知り合いのHくんの話。Hくんは駐禁に駐禁を重ねるチュウキニストで、免停の前歴が過去2回を数えるまでになった。この状態だともうあと2点でも失えばすぐまた免停で、しかも今度は3回目だからいきなり免停3ヶ月をらうというような崖っぷちの状態に陥った。そうなって初めてHくんも反省した。これから1年間はもう違反はしないでとにかく堪え忍ぼうと(1年間無事故無違反だと過去の免停は勘案されなくなる)、いつでもそろりそろりとおっかなびっくり運転していた。ところが、それは前の免停明けから8ヶ月ほどが経過した冬の真っ直中の2月半ば、走っていた中央高速を高井戸で降りた道と甲州街道とが合流する陸橋の頂上付近で、後ろから追跡してきた白バイにスピード違反を見咎められ、あわれにも23キロオーバーで捕まってしまい、2点減点で三度免許停止処分をらってしまったのである。 ※この先の陸橋の頂上付近で捕まったのだそうです。 大き

  • グーグルにユーチューブ利用者のデータ提供を命令、著作権侵害めぐり米地裁

    ドイツ・デュッセルドルフ(Deusseldorf)で行われたデジタル機器の見市で、ネット検索大手グーグルGoogle)のロゴ(2007年9月25日撮影)。(c)AFP/DDP/MICHAEL GOTTSCHALK 【7月4日 AFP】米メディア大手バイアコム(Viacom)がネット検索大手グーグルGoogle)を相手取り、傘下の動画共有サイト・ユーチューブ(YouTube)の著作権侵害を訴えていた裁判で、米ニューヨーク(New York)州地裁は1日、ユーチューブで動画を閲覧した利用者の閲覧記録をバイアコムに提供するよう、グーグルに命じた。 バイアコムは、同社が著作権を有するテレビ番組の録画ビデオがユーチューブに投稿された問題で、利用者の共犯としてグーグルに対し数十億ドル規模の著作権侵害訴訟を起こしており、証拠として利用者データの提供を要求していた。 ニューヨーク地裁のルイス・スタン

    グーグルにユーチューブ利用者のデータ提供を命令、著作権侵害めぐり米地裁
  • 痛いニュース(ノ∀`):ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令

    ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/02/01(木) 04:11:18 ID:???0 著作権を侵害しているとして日音楽著作権協会から申請された仮処分で、ピアノなどの演奏を差し止められた和歌山市内のレストランが、使用料を払う必要のないクラシックやオリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めたところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として提訴。攻防が続いた訴訟の判決は、30日に言い渡される。 レストランは、和歌山市の「デサフィナード」。協会が2004年6月、著作権の管理を委託されている曲を演奏しているとして著作権使用料を求めたところ、経営者の木下晴夫さん(5

    痛いニュース(ノ∀`):ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令
    sumitakoika
    sumitakoika 2007/02/02
    店側も対応がまずいけど/こんなことやっていて、本当に文化の発展のためになるのか、はなはだ疑問。JASRACが、音楽文化の発展を真剣に考えているとは、まったく全然ちっとも思えない。
  • RMTは合法ビジネスになるのか?

    オンラインゲームで話題になるのはRMT(リアルマネートレード)。電子マネーやポイント制度などオンライン上の経済取引を考える上でも重要なヒントがあるはずだ。 2006年は「運営会社従業員によるゲーム内通貨の不正取得」など、オンラインゲーム上の不正にまつわる事件ITmediaをはじめとしてIT系のニュースサイトで広く報じられた(2006年7月の記事参照)。一見すると、将来、オンライン上の通貨やアイテムも、法律上の“財物”として認められる日も近いのではないか? という気すらしてくる。 プレイヤーとして参加するだけのオンラインゲーム連載で取り上げることに若干の違和感が残る方もおられるかもしれない。だが、ここで紹介する観点は、電子マネーやポイント制度などオンライン上の経済取引を考える上でも重要なヒントがあるはずだ。今回は、刑事法的な側面から見てみよう。 アイテム詐取事件を振り返る 今回例として

    RMTは合法ビジネスになるのか?
    sumitakoika
    sumitakoika 2007/01/27
    2007/01/26 ゲーム内アイテム取り引きにおいて、現金が直接からんでいないケースで詐欺罪を認める判決がすでにあったことをはじめてしった。
  • ロケフリ利用の遠隔視聴サービス、知財高裁も適法と判断

    ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使って海外から日テレビ番組をインターネット経由で視聴できるようにしたサービスが、テレビ局の著作権を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社が業者にサービスの差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、知財高裁は12月22日、「不特定多数に向けた公衆送信には当たらない」としてサービスを適法とした東京地裁の決定を支持、テレビ局側の抗告を棄却した。 サービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末「エアボード」を使って海外出張先から番組を視聴できるようにするもの。 知財高裁(三村量一裁判長)は、ベースステーションはあらかじめ設定した端末との1対1の送受信だけが可能で、不特定多数への送信は行えないなどの点から、ベースステーションは「自動公衆送信装置」には当たらず、ユーザーの端末への

    ロケフリ利用の遠隔視聴サービス、知財高裁も適法と判断
    sumitakoika
    sumitakoika 2006/12/23
    2006/12/22 まねきTV、知財高裁で勝訴
  • U.S. FrontLine:著作権侵害、検索サイトにも責任〜オーストラリア連邦裁判所

    sumitakoika
    sumitakoika 2006/12/23
    2006/12/23 「オーストラリアにおけるグーグルの活動は侵害行為に当たらないとする、クーパー氏の前提自体が立証されていない」
  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
    sumitakoika
    sumitakoika 2006/12/20
    『「故意」ありと認められるためには、』(中略)『犯罪結果の発生を認識し、認容していれば足りるとするのが刑法上の多数説』
  • ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)

    12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷

    ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)
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