ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標 (登録番号 第6091713号) です。 ABJマークについて、詳しくはこちらを御覧ください。https://aebs.or.jp/
ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標 (登録番号 第6091713号) です。 ABJマークについて、詳しくはこちらを御覧ください。https://aebs.or.jp/
女児ばかりがわいせつ行為の被害に遭うわけではない。 小学生の男児を自宅に誘い込み、わいせつな行為に及んだとして強制性交等などの罪に問われていた男に対する判決公判が3月26日に千葉地裁で開かれ、前田巌裁判長は男に懲役6年の判決を言い渡した(求刑懲役7年)。 富田嵐被告(29)は2018年2月、SNSで知り合った11歳男児とLINEで連絡を取り、13歳未満と知りながらわいせつな行為に及ぼうと市川市の被告宅に連れ込み、口腔性交を行なったとする強制性交等罪、またそれらの行為をスマホで撮影しデータを保管したとする児童ポルノ禁止法違反で起訴されていた。 昨年11月に、別の5歳男児を市川市内の商業施設内トイレに連れ込み自慰行為を見せるなどのわいせつな行為をしたとして、わいせつ目的誘拐と強制わいせつの疑いで逮捕されたが、この捜索にて差し押さえられたスマートフォンから、今回起訴された事件が発覚した。 被告は
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く