東京都杉並区で平成11年、割りばしがのどに刺さった保育園児、杉野隼三ちゃん=当時(4)=が、杏林大付属病院(同三鷹市)で受診後に死亡した事故で、隼三ちゃんの両親が担当医だった根本英樹医師(41)と病院側に計約9000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。小林克巳裁判長は請求を退けた1審東京地裁判決を支持、両親の控訴を棄却した。 小林裁判長は「当時、異物が口の中に突き刺さり、脳内損傷を起こした症例は皆無に近かった」と指摘。さらに「傷の状況や意識障害がなかったことなどから、脳内損傷を予見することは不可能だった」として、1審判決に続き根本医師の過失を否定した。 1審判決は「当時の医療水準では脳が損傷された可能性があるとは診断できなかった。正しく診断できたとしても延命が可能だったかは認めうることができない」と判断していた。 判決を受け、隼三ちゃんの両親は「血も涙もない印