[将棋・第49期棋王戦 第3局新潟対局]藤井聡太棋王(八冠)VS伊藤匠七段 最新の状況速報や棋譜速報、大盤解説の動画配信…記事の一覧まとめページ
ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ
インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。 一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした
「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は(1/2 ページ) 日本音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は2月27日、テレビ局など放送事業者と結ぶ「包括利用許諾」契約をめぐり、公正取引委員会から排除命令を受けた件について記者会見で説明した。排除命令を受け入れず、審判で争う方針。時おり語気を強めながら、公取委への不服をあらわにした。 JASRACはYouTubeやニコニコ動画とも包括契約を結んでいる。だが、今回の排除命令は放送局との契約のみが対象。利用楽曲のカウント方法が放送局と異なることもあり、影響はないようだ。 「包括契約は世界標準」 問題は 包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず「放送事業収入の○%」といった形で、使用料を包括的に算定する方法。楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払うという手間が省ける。 加
北朝鮮の映画をテレビのニュース番組で無断使用され、著作権を侵害されたとして、映画を管理する「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と、日本の配給会社「カナリオ企画」(東京)が、日本テレビとフジテレビに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、知財高裁であった。 田中信義裁判長は、著作権侵害は認めなかったが、「営利目的の無断放送で、配給会社の利益を侵害した」と述べ、カナリオ企画にのみ各12万円を支払うよう両社に命じた。判決によると、日本テレビは2003年6月、フジテレビは同12月、ニュース番組で、北朝鮮のアクション映画や戦争映画の一部を無許可で使用した。判決は、1審と同様、著作権侵害を否定して請求を棄却。原告側が2審から新たに主張した不法行為による権利侵害を認めた。
#1 「YouTubeを見ただけで違法」に飲酒運転が無くならない理由が見える 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す という記事。この記事が2日前に出て、ずいぶんあちこちで話題になった。 問題の箇所を引用しよう。 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシ
以下メモする。 「著作権が「脅威」になる日 被害者の告訴なしに起訴、共謀罪でも」 ソース 朝日新聞 5/26朝刊: http://www.uploda.net/cgi/uploader4/index.php?file_id=0000013746.jpg 著作権をめぐる法改正の動きが激しい。海賊版摘発のため、現在は親告罪である著作権侵害を非親告罪にする検討が始まった。また、著作権の保護期間を現在の作者に死後50年から70年に延長するかどうかの議論もすすんでいる。今後の文化や市民生活に影響を及ぼしかねないこうした問題を、2回に分けて報告する。 次のようなケースは、違法だろうか、合法だろうか。 >b>【ケース1】テレビのバラエティー番組の撮影中、有名アニメのキャラクターを描いたTシャツを着た人が大きく映り込み、キャラクターの権利者の許諾なしに放映した。 【ケース2】引用の範囲を超えてニュース記事
↑ということを、ノンフィクション・ライターの松浦晋也さんが今年2月17日付けのご自身のブログで書かれていました。 ●松浦晋也のL/D 「公文書を読む」 http://smatsu.air-nifty.com/lbyd/2007/02/post_209a.html 友人の伊藤剛氏から教えられて一読、今回の著作権法非親告罪化にむけての「知的創造サイクル専門調査会」第8回会議で提起された問題とそのネット界での反応と、かなりの共通点があるように思われましたので、ご紹介します。 松浦氏がこのエントリを書いた背景には、自転車ライターの疋田智氏が、道路交通法を改正して「自転車を歩道にあげよう」とする官僚・警察の動きに対する疑問と、法改正によって権力が暴走しかねない危惧を表明し、それに対してネット内の一部から「公文書を読んだだけでは疋田氏の危惧するようなことは書かれていない。疋田氏の思いこみじゃないか」と
著作権法というのは、権利の保護と同時に、どうやって利用して文化の発展へとつなげるかを考えなくてはならない。しかし、実際の立法は、著作権=既得権益の保護という観点が多くを占めている。 著作物とは芸術であるならば、芸術はそれ自体が公開を求めているのではないだろうか?著作物は、公開され、評価されるなかで命を得、新たな創造を生み出していくのではないか?。だから、人に伝えられるのは著作物の本質なのではないか?そういう本質を認めたうえで、創作者に利益が生み出される制度が必要とされているのではないだろうか?と私は考えるようになっている。 壇弁護士は芸術に着眼して意見を述べられてますが、私も報道記事について似たような考えを持っています。 私のブログでは新聞社のサイトからの引用が多数あり(というかほとんどそれ)、その中には現在の著作権法の解釈を形式的に適用すれば著作権法違反になるものも含まれていると思います
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