タグ

ブックマーク / www.yabelab.net (66)

  • 鹿児島県警自白強要事件(その3) - 元検弁護士のつぶやき

    被告全員が無罪主張、捜査巡り訴訟も 鹿児島県議選違反(asahi.com 2006年01月06日17時29分) 朝日新聞が相当強い関心を寄せているようです。 既にザ・スクープで既報ではないかというご意見もあるようですが、徹底的に明らかにして報道してほしい問題です。 検察の起訴は妥当だったか? 起訴は2003年の何月ころかはっきりしませんが、同年7月ころに第1回公判があったようです。 検察は4回の会合の日を特定していなかったが、弁護側が再三求め、昨年7月に2回分を特定した。 「会合の日」というのは、つまり買収金授受の日ということなんでしょうね。 検察は、このような大事な日付を約1年も特定しなかった、ということは特定できなかったのでしょう。 つまり、特定できる証拠が起訴時点でなかったと思われます。 はっきり言って、これでよく起訴したもんだ、というのが正直な感想です。 アンビリーバボーと言っても

  • 口封じね〜(三井環被告、控訴審も実刑,上告審も実刑) - 元検弁護士のつぶやき

    公費流用疑惑を告発の大阪高検元公安部長、二審も実刑(asahi.com 2007年01月15日12時44分 キャッシュ) 三井被告は「検察の調査活動費(調活費)の流用疑惑を公表しようとしたことへの口封じのための逮捕、起訴だった」と無罪を主張していた。 不当起訴だと言いたいのでしょうが、前々から口封じの主張については、「なにいってんだか〜」と思ってました。 日の刑事手続では、逮捕・勾留・起訴したからといって口封じにはなりません。 三井氏が逮捕されたのは2002年4月のはずですが、その後三井氏は、2003年5月に告発! 検察「裏ガネ作り」を、2005年8月には共著でおかしいぞ!警察・検察・裁判所―市民社会の自由が危ないを出版されてますし、ウェブサイトも作っておられます。 とても口を封じられた御仁とは思えません。 判決では 若原裁判長は、被告が高知、高松両地検で次席検事だった頃に直接体験した限

  • 無罪と冤罪 - 元検弁護士のつぶやき

    1 犯人であることは間違いないが、証拠収集手続(捜査)に重大な違法があったことから結局その証拠が裁判の証拠と使えなくなってしまって無罪になる場合があります。 例えば、覚せい剤所持事犯で、覚せい剤の押収手続に違法があると、その覚せい剤を証拠とすることができなくなって、結局被告人が所持していたものが覚せい剤であることの立証ができなくなって無罪になります。 2 外形的に犯罪行為を行ったことは間違いないが、故意がないとして無罪になる場合があります。 覚せい剤所持事犯で言えば、被告人が覚せい剤を持っていたことは間違いないが、被告人がそれを覚せい剤だと知らなかった場合などです。 3 起訴時点では検察官は被告人が犯人に間違いないとの証拠と心証のもとに起訴したとしても、裁判における立証において裁判官に対して、ある程度の有罪心証を持たせたとしてもその確信を得させるところまでの立証ができなかった場合も無罪にな

  • 痴漢冤罪映画、アメリカの反応 - 元検弁護士のつぶやき

    周防正行監督「笑われて手応え」…痴漢えん罪題材「それでもボクはやってない」米プレミア(ヤフーニュース 1月12日8時2分配信 スポーツ報知 キャッシュ) シリアスなはずのシーンで、笑い声が起こった。痴漢の容疑者とされた加瀬亮(32)が何度「やってない」と主張しても被害者の証言以外は聞く耳を持たない警察官や検事、居眠りをする裁判長、刑事事件の99・9%が有罪になる現状…。 こういう警察官は全然珍しくないと思います。 検事は警察官より割合的には低いと信じてますが(信じたいですが)、やはり相当いるでしょう。 しかし、法廷で居眠りする裁判の数はかなり少ないと思います(少なくとも単独事件では)。 なお、有罪率99・9%以上というのは統計上そのとおりですが、このように有罪率が高率になる最大の原因は、日の検察が一般的には極めて慎重に起訴しているからです。 もっともそのことが裁判官に事実上の起訴有罪推定

  • 違法取調べと弁護権侵害 - 元検弁護士のつぶやき

    福島県鏡石町で昨年11月、酒を飲んで車を運転し、(当時43歳)をはねて死なせたとして業務上過失致死と道交法違反(酒気帯び運転)の罪で起訴された同町の会社役員、滝口重被告(45)の弁護人が5日、弁護権を侵害されたとして国と県を相手取り、慰謝料など200万円を求める訴訟を福島地裁郡山支部に起こした。 訴えたのは斎藤利幸弁護士(54)。訴状などによると、斎藤弁護士は滝口被告が起訴された翌日の06年12月15日に県警須賀川署で滝口被告に接見し、起訴後に署員から遺棄致死容疑で取り調べを受けたことを知らされた。斎藤弁護士は「刑事訴訟法に違反する」として同署に中止を通告したが、同19日にも取り調べが行われた。 同法198条は検察官や警察職員による被疑者の取り調べを認めているが、被告の取り調べについては規定していない。斎藤弁護士は「起訴後の拘置を利用して取り調べ、重罪に変更しようとしている」と主張してい

  • 著作権についてちょっと考えた - 元検弁護士のつぶやき

    著作権法というのは、権利の保護と同時に、どうやって利用して文化の発展へとつなげるかを考えなくてはならない。しかし、実際の立法は、著作権=既得権益の保護という観点が多くを占めている。 著作物とは芸術であるならば、芸術はそれ自体が公開を求めているのではないだろうか?著作物は、公開され、評価されるなかで命を得、新たな創造を生み出していくのではないか?。だから、人に伝えられるのは著作物の質なのではないか?そういう質を認めたうえで、創作者に利益が生み出される制度が必要とされているのではないだろうか?と私は考えるようになっている。 壇弁護士は芸術に着眼して意見を述べられてますが、私も報道記事について似たような考えを持っています。 私のブログでは新聞社のサイトからの引用が多数あり(というかほとんどそれ)、その中には現在の著作権法の解釈を形式的に適用すれば著作権法違反になるものも含まれていると思います

  • 拳銃発見状況の偽装 - 元検弁護士のつぶやき

  • ウィニー開発者に罰金判決(いくつかの追記あり) - 元検弁護士のつぶやき

    ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁(asahi.com 2006年12月13日11時14分) 懲役1年の求刑に対して罰金150万円の判決は、有罪判決としては求刑との対比においてかなり軽い判決です。 裁判所からの「この事件は起訴すべきだったかどうか再検討したほうがいいのではないか」という検察批判メッセージを読み取ることも不可能ではない感じの判決です。 以下は、asahi.comの判決要約です。 判決によると、金子被告は自ら開発したウィニーが著作権の侵害に使われていると知りながら、03年9月に自分のホームページに最新版を公開。群馬県高崎市の男性(44)と松山市の男性(22)=いずれも同法違反罪で懲役1年執行猶予3年の有罪確定=が同月、ゲームソフト「スーパーマリオアドバンス」や映画「ビューティフル・マインド」など計28を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるようにし、著作

  • 痴漢無罪判決報道 - 元検弁護士のつぶやき

    報道だけで無罪判決の当否についてコメントすることはできないのですが、この報道は、元々の判決が悪いのか記者が無理解なのかよくわかりませんが、かなり誤解を生じさせるおそれを感じます。 (追記参照 記者が無理解だったみたいです。) 横田裁判長は「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定。そのうえで、「被害女性は座席で寝ていた。接触行為はわしづかみではない上、ほかの乗客も気づかなかった程度だった」などと故意性を否定した。 故意犯が成立するためには、「行為」という客観面と「故意」つまり「行為の認識」という主観面の両者が必要です。 犯罪を成立させるにたる客観的な行為が存在しなければそもそも故意は問題にならず、犯罪不成立です。 「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定したということは、客観的な行為の存在、つまり被告人の行為は客観的には痴漢行為に当たると認定し

    t2-news
    t2-news 2006/12/02
    記事を書くのは難しい
  • 松本弁護団、高裁が来週にも処分請求へ - 元検弁護士のつぶやき

  • 秋田事件の取調べで心配なこと - 元検弁護士のつぶやき

  • 批判は自由だけど - 元検弁護士のつぶやき

    「世に倦む日日」というブログがあります。 テクノラティ順位で今日現在96位ですから、かなりの人気ブログだと思います。 (ちなみに、我がブログは18,891位(^^;) で、その「世に倦む日日」に「イスラム法と光市母子殺害事件 − 官僚司法のルーティンワーク」というエントリがあります。 このエントリの最後のほうに、日の刑事司法の現状について ところが、どうも現在の司法はそのようになってなくて、何か書類にめくら判を押すように、工場のラインで製品を捌くように、次から次に犯罪者を刑務所に入れたり出したりしているだけだ。(以下、略) などと書かれています。 批判は自由とはいうものの、現状をどれだけ正確に認識した上でこうも断定的な批判をなさっているのか、はなはだ疑問です。 弁護士は単に量刑軽減のみを目的とし、死刑を無期にすれば勝利だと単純に目標化する。 死刑は他の刑罰とは決定的に違う特別な刑罰です。

  • 覚せい剤所持の弁護士に懲戒請求 - 元検弁護士のつぶやき

  • 罰金刑の当否はともかく - 元検弁護士のつぶやき

    今回は判決の当否については直接言及しません。 この種の問題を見るときにいつも感じるのは、君が代や日の丸が問題になるのはたいてい卒業式や入学式という学校行事であることです。 国旗が掲揚され君が代が歌われるのは学校行事ばかりではありません。 オリンピックで日選手が金メダルを取ったときには国旗掲揚、君が代演奏が行われます。 ワールドカップのユニフォームには日の丸がつけられています。 卒業式の君が代斉唱のときに不起立を求める人たちは、以上についても反対なのでしょうか。 反対するのが筋だと思うのですが、スポーツイベントにおいて目立った反対活動が行われたのを見聞きした記憶がありません。 あるのかも知れませんが、少なくとも私が知るほどには目立ってはいないようです。 このあたりの論理または実践がどうなっているのか、ちょっと気になりました。 私の心情的には、クルトンパパのいろいろ日記さんの 「卒業式は卒業

    t2-news
    t2-news 2006/06/04
    強制が問題になっていると思うのだが…
  • 警官の拳銃使用(タイトル変更) - 元検弁護士のつぶやき

  • 死刑存廃論について - 元検弁護士のつぶやき

    死刑制度の廃止を求める宗教者や人権団体などが主催するセミナーが20日、東京都千代田区の上智大であり、74〜83年に最高裁判事をつとめた団藤重光さん(92)らが、死刑制度への疑問を訴えた。 団藤さんは判事時代、「一抹の疑問」を感じながらも、被告人を死刑台に送る下級審の判断を支持する判決を言い渡した時に、法廷の傍聴人から「人殺し」と声が上がったことがあった。 「声が怖かったわけではない。しかし、何とも言えない打撃を受けた。人間である以上、誤判がある。死刑は執行されてしまえば、後悔しても取り戻せない。こんな大きな不正義はない」と語った。 上智大のホセ・ヨンパルト名誉教授(76)=法哲学=は「死刑を続けながら、内容を秘密にしているのは、世界で日だけ。死刑が正しいと思うならば、公にすべきだ」と批判した。 関連ブログ Mein Ort,Irgends 団藤先生の廃止論の基礎となっている体験はその著書

  • 共謀罪の適用範囲 - 元検弁護士のつぶやき

  • 刑事と共謀罪 - 元検弁護士のつぶやき

  • 安田弁護士続報 - 元検弁護士のつぶやき

  • 日本のマスコミっていうのはそんなに弱いのか?! - 元検弁護士のつぶやき

    共謀罪関係でブログサーフィンをしてみると、そこかしこで マスコミに圧力がかかって共謀罪批判報道ができない。 とか 共謀罪法案から目をそらせるために別の事件報道がなされている。 といった憶測記事が見られる。 ほんまかいな、というのが正直なところ。 日のマスコミっていうのは揃いも揃ってそんなに圧力に弱いのか? 情報操作の片棒を担いでいるのか? そんなに見識がないのか? もしそうなら、そっちのほうが共謀罪法案の成否なんかより大々々々々々問題。 いったい、どこの、だれが、どんな情報操作してるんだか、わかりまっしぇん。 結局、一番信頼されてないのはマスコミか?! たしかにあんまり信用できないんですが(^^;

    t2-news
    t2-news 2006/05/18
    圧力云々については不知。目くらましは陰謀ではなくて議題設定の問題