国際軍事裁判所憲章(こくさいぐんじさいばんしょけんしょう、英語: Charter of the International Military Tribunal)は、第二次世界大戦末期の1945年8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国がロンドンで調印した、国際軍事裁判所の構成や役割を規定した憲章である。従来の戦争犯罪概念が拡張され検討されたことに特徴がある。ニュルンベルク裁判はこれに基づいて実施された。ロンドン憲章またはニュルンベルク憲章とも略称される。日本では国際軍事裁判所条例ともよばれる。英語ではCharter of the International Military Tribunal。Constitution of the International Military Tribunalとも表記される。 この憲章で平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する