経済産業省は、スタートアップと政府・自治体との連携促進に向けて、行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」を制作しました。スタートアップと行政の連携を促進することで、スタートアップの育成はもちろん、行政の課題解決力が高まります。本資料をもとに、政府・自治体におけるスタートアップの認知向上や連携ノウハウの共有を図り、スタートアップにおける公共調達を促進してまいります。
経済産業省は、スタートアップと政府・自治体との連携促進に向けて、行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」を制作しました。スタートアップと行政の連携を促進することで、スタートアップの育成はもちろん、行政の課題解決力が高まります。本資料をもとに、政府・自治体におけるスタートアップの認知向上や連携ノウハウの共有を図り、スタートアップにおける公共調達を促進してまいります。
補完的輸出規制(キャッチオール規制) リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。 キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申
Q1.給付金の概要について。 売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としています Q2.営利型の一般財団法人や一般社団法人は対象になるのか。 「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け)」のP.6に記載の要件を満たす法人は対象となります。 Q3.今年創業したが対象になるのか。(昨年創業の場合は申請要領を確認のこと) 2020年1月から3月の間に創業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の創業月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合、必要な証拠書類等を提出することで、持続化給付金の給付対象となる可能性があります。 ※2019
経済産業省及びIoT推進ラボは、IoTを活用した優れたプロジェクトを選定・表彰する「IoT Lab Selection」の第5回募集におけるファイナリスト7者を決定しました。 3月6日(火曜日)に「IoT Lab Selection」の最終審査と、「IoT Lab Connection」、「ビッグデータ分析コンテスト」、「地方版IoT推進ラボ」の合同イベントを開催します。 1.概要 IoT、ビッグデータ、人工知能等によって、世界的に産業や社会の在り方が大きく変革しつつある状況を踏まえ、我が国においても、新たなIoTビジネスモデルの創出やIoTプラットフォーマーの発掘・育成を図り、新たな成長の原動力にしていくことが必要です。 先進的なIoTプロジェクトを発掘・選定し、企業連携・資金・規制の面から徹底的に支援するとともに、大規模社会実装に向けた規制改革・制度形成等の環境整備を行うことを目的とし
多くのベンチャー企業が起業後に、同じような失敗、トラブル、ヒヤリとした経験をしており、成長に伸び悩む企業が多いと言われています。そこで、ベンチャー企業の経営者が様々な場面で決断を下す際の「転ばぬ先の杖」として、将来起こりうるリスクを予見できるような失敗、トラブル、ヒヤリとした経験の事例を収集・データベース化しました。ベンチャー企業の成長に向けた経営判断の材料としてご利用いただければ幸甚に存じます。 本データベースには、平成19年度にベンチャー企業にインタビュー調査を実施して収集した83の失敗、トラブル、ヒヤリとした経験に関する事例を掲載しています。事例は、ベンチャー企業の成長ステージや失敗、トラブル、ヒヤリとした経験の原因及び結果といった分類項目をもとに検索が可能となっています。
平成28年6月15日 製造産業局 参事官室 平成28年度「IoT推進のための社会システム推進事業(スマート工場実証事業)」に係る委託先について、平成28年4月28日から平成28年5月31日までの期間をもって公募を行ったところ、8件の応募がありました。 応募のありました提案について、外部有識者による審査委員会において厳正な審査を行った結果、下記の応募者を採択先として決定いたしましたので、お知らせいたします。 生産現場の機器と生産管理等の業務系アプリケーションとのやり取りにかかるデータプロファイル標準の設定 株式会社日立製作所 機器や設備等の標準的な予知保全モデルの構築 ムラテック情報システム株式会社 工場現場の機器・設備等の生産ラインと業務系アプリケーションとの情報をやり取りするのに必要なSI(システムインテグレーション)業務プロセスの標準仕様の設定 ミツイワ株式会社
不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。 営業秘密関係の基本資料 営業秘密の保護・活用について 営業秘密の概要はこちらをご覧ください。知的財産政策室がプレゼンや講演を行う際に主に使用する資料です。 営業秘密管理指針(平成31年1月改訂版) 不正競争防止法による保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして「営業秘密管理指針」を作成しております。(※平成31年1月に改訂を行いました。) 秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和6年2月改訂版) (New!) 秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業の方々が対策を行う際に参考としていただけるよう、様々な対策例を紹介するハンドブッ
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