スマートフォンなどに使われるシャープの高精細・省電力液晶「IGZO」の商標登録を無効とした特許庁の判断を不服とし、同社がその取り消しを求めた訴訟の判決が25日、知財高裁であった。設楽隆一裁判長は、「IGZO」は原材料の略称であることから「原材料名は商標に使えず、独占使用もできない」と判断。同社の請求を退けた。 今回の判決が確定すれば、ほかの企業も「IGZO」を使えるようになるが、同社が使えなくなるわけではない。また、片仮名の「イグゾー」やロゴマーク化した「IGZO」は同社の商標と認められていて訴訟の対象外。同社は「業績に与える影響はない。判決内容を精査し、上告を含め、適切に対処していく」との談話を出した。 訴訟で同社側は「すでに自社の製品名として浸透している」と主張したが、判決は「IGZOは原材料名として、同社の出願時にすでに広く使われていた」と指摘。「特定の者に独占使用させるのは適当では
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