無線従事者免許証 平成22年4月以降発給 (第二級アマチュア無線技士。第一級・第二級は総務大臣が発給。) 無線従事者免許証 平成22年4月以降発給 (第三級アマチュア無線技士。第三級・第四級は地方総合通信局長が発給) 無線従事者免許証(旧様式) 平成22年3月まで発給 (第一級アマチュア無線技士) 無線従事者免許証(旧様式) 平成22年3月まで発給 (第三級アマチュア無線技士) アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第5号イからニに規定するものである。 アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。 アマチュア無線技士は、無線従事者の資格の中で名称変更をしたことがない。 他種別の無線従事
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