親子間の土地使用貸借契約の有効性と駐車場収入の帰属先の判定が争われた事件で大阪高裁(中垣内健治裁判長)は原審判決を取り消し、更正処分は適法であり、納税者側の請求はいずれも棄却するのが相当であると判断、原判決中、原処分庁側の敗訴部分を取り消し、その取消しに係る納税者側の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 この事件は、土地を多数所有する農業従事者が所得税及び復興特別所得税について収入の計上誤り等を理由とする更正の請求をしたのがそもそもの発端。これに対して原処分庁が更正すべき理由がない旨の通知処分をするとともに、農業従事者の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は農業従事者に帰属すると認定、増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、農業従事者側が原処分の取消しを求めて提訴したという事案である。 原審は、親と子らの間で使用貸借契約が締結されており、親から子らに土地の使用収益