改正民法が1日施行され、20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられた。ローンを組むなどの契約が18歳から可能となる。喫煙や飲酒、公営ギャンブルは引き続き20歳未満は禁止される。 【図表】18・19歳への全ての貸金を監視 民法の成人年齢に関する規定変更は146年ぶり。明治以来続いた成人の定義を変えることで、若者の自立を促し、社会の活性化を図る狙いがある。経済協力開発機構(OECD)加盟のほとんどの国が「18歳成人」を採用しており、国際標準に合わせた動きだ。 具体的には、親の同意なしに携帯電話やクレジットカードなどが契約可能となる。ただ、契約取り消しが簡単にできなくなるため、消費者トラブルの若年化を懸念する声が出ている。有効期間10年のパスポートも取得できる。女性が結婚できる年齢は16歳から男性と同じ18歳になる。
およそ140年ぶりに“大人”の定義が変わります。成人年齢を引き下げる改正民法の施行により、ことし4月からは18歳で「成人」となります。 明治9年以来初めて ことし4月に施行される改正民法では、成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性が結婚できる年齢は、これまでの16歳から男性と同じ18歳に引き上げられます。 成人年齢の引き下げは明治9年に定められて以来初めてで、この春からは18歳になったら親などの同意を得なくても、クレジットカードやローンなどの契約をすることが可能になります。 ほかにも、有効期間が10年のパスポートの取得や、日本と外国、両方の国籍を持っている人の国籍選択、公認会計士や司法書士などの資格の取得、それに性同一性障害の人の性別変更の申し立てなども18歳からできるようになります。 一方、飲酒や喫煙、それに競馬や競輪などの4つの公営ギャンブルは、これまでどおり20歳未満は
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く