有休取得が義務化されました 昨年、「働き方改革」関連法が成立し、労働基準法が一部変わりました。 その中で、使用者が労働者に年次有給休暇(以下わかりやすく「有休」といいます)を5日取らせるという義務(有休の時季指定義務)が新たに課せられました(厚労省の解説リーフはコチラ(PDF))。 施行は2019年4月1日からです。 内容は? これは、我が国の有休取得率の低さの解消を狙ったものです。 具体的には、年間10日以上の有休を取得している労働者に対して、有休付与日から1年の間に最低5日間は取得させないといけない、というものです。 もちろん、労働者が自主的に5日以上取得すれば、この義務はなくなりますが、1日だけとか、2日だけしか労働者が取得していない場合は、使用者は残りの4日や3日を取得させなければなりません。 しかも、これは人単位でカウントしますので、事業所の平均取得日数が5日を超えても、1名でも