結婚した夫婦に同じ姓を名乗ることを求めている現行の法律が、憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が12月16日、これを合憲とする判断を下したことに対しては、選択的夫婦別姓を求めてきた人たちの間で落胆の声が広がっている。しかし、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏は、最高裁の判決は夫婦別姓に対して最高裁が強い理解を示していると見ることができる内容になっていると指摘し、次に期待が持てる判決だったと評価すべきと語る。 民法750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められているため、日本では結婚した夫婦はどちらかの姓に統一することが求められる。そして、実際は結婚した夫婦の96%が夫の姓を名乗っていることから、これは女性に多大な犠牲を強いる差別的な制度であるとの批判がある。その一方で、夫婦同姓は夫婦の