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winnyとcopyrightに関するudyのブックマーク (11)

  • Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件

    前回まで,事件の判決について,どのような思考過程で判決が下されたのか,事実認定を中心に見てきました。 判決については,ソフトウエア開発に関連する立場からは,総じて批判的な意見が多いように思います。ただ,その批判については,必ずしも事件の事実関係を踏まえた意見ではなく,抽象的な法律論(もどき)についての議論が多いのではないかと危惧しています。 ここまでの連載で比較的長めに判決の事実認定を引用したのは,事実を踏まえた議論が必要ではないかと考えたためです。皆さんは,事件判決で認定されている事実をご覧になった上で,どのように感じられたでしょうか。私自身は,地裁の事実認定を前提に考えた場合,幇助犯の成立を否定するのは難しいのではないかと考えています。ただし,以前にも書きましたが,控訴審で事実認定が変わることもあり得ます。 幇助犯成立の判断基準は確立していない 件判決のポイントの1つは,「幇

    Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件
  • Winnyの合法的利用は机上の空論か? | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 今回も備忘録です。このブログを読んでいる人のほとんどが知っているであろう。我らが久保田裕(敬称略)の声明を考えてみるよ、というお話。あらかじめ断っておくと、私自身はACCSの活動を否定的には見ていません。というより、著作権侵害を抑制するための活動というのは、著作権者としては当たり前の活動だったりもするわけで(ただし権利強化という名目での権利拡大の片棒を担ぐのはどうかしている)。とはいえ、ACCSの活動自体が、どれほど著作権侵害の抑制に効果を挙げているのかについては、特にファイル共有を考える上では疑問がある。この声明を見る限りでも、Winnyはダメだ!という気持ちは伝わってくるけれど、だからどうした?という気持ちを揺さぶるほどのメッセ

  • Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか

    著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ

    Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか
  • Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net

    Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり

    Winny判決についてつらつらと - H-Yamaguchi.net
  • 404 Blog Not Found:ソフトウェアをリリースする罪

    2006年12月14日02:00 カテゴリCode ソフトウェアをリリースする罪 もし以下を是とするのであれば、当然IEもFirefoxも罰せられねばならない。 日記を書くはやみずさん[・ _ゝ・] - Winny作者の金子氏有罪判決についてひとことふたこと 例えば、ナイフの例の場合。「Winnyが著作権違反を幇助しているなら、ナイフを最初に作った人は殺人を幇助している」みたいな論調だけど、ほんとにそうなのか?Winnyの状況を、より正確にたとえるなら、最初にナイフを作った人が、ナイフを大量生産して、世界中の人が手を伸ばせばナイフが手に入るように世界各国にばら撒いた、くらいが適切じゃないだろうか。なぜなら、著作権法違反のコンテンツを閲覧するのに、これほど使われたツールはなく、そして開発者たちも当然それを知っているからだ。もちろんshellも駄目、Finderも駄目である。どころかcpコマン

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  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
  • http://bewaad.com/20061214.html

  • 金子勇氏の有罪判決に驚く - 雑種路線でいこう

    Winny事件について想定の範囲内とはいえ不思議な判決が出た.これは日で著作物を扱うプラットフォーム技術には手を出すなということか. 司法と行政は独立しているべきだから経済官僚と裁判官をひっくるめて官僚と論ずることには抵抗を感じるが,いずれにせよ融通の利かない著作権法でフェアユースの概念もない日で,新しく面白いことを始めるにはカントリーリスクが大きすぎるよね,と.既に産業として成熟している検索を合法化するのに再来年までかかるなら,これから思いついた新しいアイデアに著作権法が追い付くには最低10年はかかるんじゃねーの. 現行法では、著作物の権利者に無断で検索用サーバーに著作物を保存したり、編集することは違法となる。このため、国内向けの検索サービス事業者もサーバー自体は海外に設置している。 アメリカでは、企業が行政の判断に不服なら、行政訴訟を起こして司法の場で最終判断が出るが、日ではお上

    金子勇氏の有罪判決に驚く - 雑種路線でいこう
  • 404 Blog Not Found:極めて不当かつ想定の範囲内の判決

    2006年12月13日14:30 カテゴリTaxpayerBlogosphere 極めて不当かつ想定の範囲内の判決 私の感想は、タイトルどおり。 裁判官が日を滅ぼす 門田 隆将 ITmedia News:Winny開発者に有罪判決P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた金子勇被告の判決公判が12月13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。なぜ想定の範囲内かは、「裁判所が国を滅ぼす」を読めばわかります。書評済みですが改めて紹介させていただきます。一つ改めてはっきりしたことは、日は殺人者に優しく、開拓者に厳しい国だということ。 いや、法律に優しく「コモンセンス」に厳しい国、でしょうか。 さてと。これで京都府警は判決を勝ち取りました。次はどこでしょうか?まずGoogleあたり

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  • Winny事件の社会的コスト - 池田信夫 blog

    Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日に置けないという

  • 大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日 - CNET Japan

    歴史的な47番目の書き込み ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判で、検察側の論告求刑公判が去る7月3日に京都地裁で行われた。求刑は懲役1年。弁護側の最終弁論は9月4日に行われる予定で、おそらく年内には判決が出るとみられている。2004年9月1日に始まり、2年間にわたってこれまで合計24回開かれた公判は、いよいよ大詰めとなった。 事件の経緯を、いま一度振り返っておこう。 Winnyの開発が始まったのは、2002年4月のことだった。それまで日国内で隆盛を誇っていたP2Pファイル共有ソフトは「WinMX」だったが、2001年秋にWinMXのユーザー2人が京都府警に逮捕されたことから、WinMXよりも匿名性が高く、警察に摘発されないようなソフトを待望する声が高まった。具体的にいえば、2ちゃんねるのdownload板に「MXの次は何なんだ」という

    大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日 - CNET Japan
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