経済産業省は3月1日、色彩の商標登録を初めて認めたと発表した。企業・商品などのブランドを象徴する色や色の組み合わせを商標として保護するもので、第1号としてトンボ鉛筆の消しゴムと、セブン-イレブン・ジャパンの店頭などに使われている色彩2件が認められた。 色彩商標は、2015年4月に受け付けを始めた、図形や音などを対象にした新しいタイプの商標の1つ。これまで200件超が出願されているという。 第1号の2件は、トンボ鉛筆の消しゴムでおなじみ「青・白・黒のストライプ」と、セブン-イレブンの看板などに使われている「白地にオレンジと緑、赤のストライプ」。トンボ鉛筆は「消しゴム」のみ、セブン-イレブンは日用品の販売などについて認められた。 新しいタイプの商標は、2月20日現在で1494件が出願され、207件が登録された。出願件数は音が517件でトップ、色彩は492件で2番目に多い。
![初の「色彩商標」登録へ 第1号はトンボの消しゴムとセブン-イレブン (ITmedia ビジネスオンライン) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/84bc21c4658fdeecbbd850a1db63e43a05f323cd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Famd.c.yimg.jp%2Famd%2F20170301-00000064-zdn_mkt-000-0-thumb.jpg)