日本国憲法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 「第二十四条 婚姻は、”両性”の合意のみに基いて成立し、”夫婦”が同等の権利を有することを基本とし…」(””は引用者強調)単純に読むと、これを根拠に現憲法下では同性婚は認められないようにも思えるが、実は今の業界の議論では・・・名古屋大大学院法学研究科教授、ブログ「おおやにき」でも有名な大屋雄裕氏@takehiroohya氏が解説します。 ※連動はしていないのですが、同じテーマで語った別の専門家(憲法)木村草太氏@SotaKimuraのツイートも追加。だいぶタイムラグがあるので注意 ※2015年2月、渋谷区の政策を報じるニュースの関連記述を採録