テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消した。 高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよう公取委に求めた。公取委は上告する方針。 この訴訟は、業界4位でエイベックス・グループの楽曲を管理する「イーライセンス」が審決の取り消しを求め、公取委を相手に起こした。JASRACも訴訟に参加。独禁法に基づき、高裁が一審となる。 JASRACは、テレビやラジオの放送局が支払う楽曲使用料について、使用した割合に応じて個別に徴収するのではなく、年間の放送事業収入の約1・5%を徴収する「包括契約」という