
2009年06月18日 「税金は値切れる」 国家というシステムのバグを突くには? 【書評】貧乏はお金持ちby橘玲 ここ3年ほど、歯のインプラントの手術やらなんやらで、医療費が結構かかったこともあって、年度末に税務署で確定申告をしている。 30過ぎるまでは、ずっと確定申告をしたことがなかった。だから、初めて還付金が振り込まれたとき 「このオカネは、どこから沸いてきたのだろう?」 と不思議な気持ちになったものだ。本来的にいえば、自分が「払い過ぎた」税金を取り戻したのに過ぎないのだが・・・。 ついつい、サラリーマンをやっていると、納税者意識が薄くなるのだが、「税金とは交渉次第で値切れるものなのだ」という、ある意味、信じられない現実を突きつけられる本の一節があったので、紹介したい。 この本の著者の橘玲さんは、国家や制度のもたらすシステムの「バグ」を突いてHackするような視点を、鮮やかに描き出すこ
サラリーマンでも貯蓄感覚で出来る簡単節税。 (サラリーマンでは出来なかったようだ。。。期待させたサラリーマンの人々スマソ。) フリーでやっている人や自営の人等は以下を参考までに。 やり方。 1、個人事業の開廃業等届出書 自分の住んでいる住所の税務署へ提出。申請書は以下の国税庁リンクよりPDFをダウンロードして印刷すればおk。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 事業内容は適当に。想像力がない人はネットワークビジネスにでも加入して、その内容を書けば良いかと。ついで言えば、ネットワークビジネスに加入しても、そのビジネスはやらなくて良い。何らかの事業をしているという大義名分が欲しいだけで、別にネットワークビジネスでなくても何でも良いのだが、かといってセブンイレブンやマクドナルドなどのフランチャイズを
★小さな会社を元気にする会計事務所です。寝てても発生するのが税金。この税金をダイエットして、楽しく元気な経営をしましょう。★俳句・短歌・囲碁・将棋・麻雀など頭を使う趣味をもちましょう。これからの老後は、知的暇つぶしが必須です。 ◆青天の霹靂・役員給与の損金不算入 「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度が平成18年4月1日以降開始 する事業年度から適用になります。 オーナー一族が株式または出資の90%を保有している場合、業務主宰役員(通 常、社長のこと)の給与額のうち、給与所得控除額(サラリーマン控除)に相当 する額が損金に算入されません。 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額(社長の給料と法人の所得の合計額) が1,600万円以下であるなど、一定の条件を満たしていれば適用されません。 なお、1,600万円という数字は平成19年4月1日以降開始の事業年度についての 免税点で、平成1
株やFXなどの金融商品に投資をしている投資家ならば、給与所得者であっても、「確定申告」をしなければならない可能性がある。例えば株式取引をしている場合なら、まずは自分の取引口座をチェックする必要があるだろう。というのも、一般口座もしくは特別口座の「源泉徴収なし」を選んでいる場合には、1年間で20万円を超える利益を出していたなら、確定申告の必要があるからだ。 しかしこれは、「税金を追納する」場合の話。確定申告には、まったく逆となる「還付を受け取る」、つまり払いすぎた税金を取り戻すことができるという側面もあるのだ。しかも、税金の追納がない場合であれば、1年間で納めすぎた税金を取り戻すためだけの申告となる「還付申告」をすることにより、確定申告よりも早く還付金を受け取ることができる。 この還付申告は、通常の確定申告とは少し条件が異なる。確定申告をする場合は、2月16日〜3月16日(2009年の場合)
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