結婚するときに夫婦別姓を選べない戸籍法の規定は憲法に違反するとして、ふだんは旧姓を使っている会社社長などが国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、憲法に違反しないという判断を示し、訴えを退けました。 東京のソフトウエア開発会社「サイボウズ」を経営する青野慶久社長(47)など男女4人は、戸籍法の規定で日本人が外国人と結婚するときには夫婦別姓を選べるのに、日本人どうしの結婚で選べないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、国に対して合わせて220万円の賠償を求めました。 25日の判決で、東京地方裁判所の中吉徹郎裁判長は「そもそも日本人と外国人の結婚については民法が適用されないと解釈され、日本人どうしの結婚の場合とは状況が異なる」と指摘しました。 そして「結婚後の夫婦別姓を認めれば法律上の名字が2つに分かれ、そのような事態は現行法で予定されていない。夫婦別姓を認めないことには制度上、合理性