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読み物, patentに関するvoyage46のブックマーク (9)

  • 弁理士という生き方:女性に告白して発せられる拒絶理由。

    弁理士登録から早12年目。気が付けば指導する立場に。 合格を機に企業の研究開発から事務所へ転職。 どうするどうなる我が人生。 実務のこと、試験のこと、どうでもいいことを綴っています。 Twitter上で「女性に告白して発せられる拒絶理由。」についてつぶやいてみたところ、予想以上に盛り上がったので、TL上の意見を一部取り入れつつ大幅に加筆修正して、その後の流れも含めてまとめてみました。 特許法の知識がある方にはきっとツボですw 男は女に意を決して告白するも以下の拒絶理由が.... ・あなたのこと、そもそも友達としてしか見れないの(特29条1項柱書き) ・つかえないもんねぇ(特29条1項柱書き) ・他の男と変わんないのよね(特29条1項1~3号) ・たいして魅力ないのよね(特29条2項) ・あなたみたいな人、他にいるから(特29条の2) ・あなた、外国人で日に住んでないし日に居場所もないで

  • アップルとサムソンの特許訴訟の行方

    アップルとサムソンの特許訴訟も、色々と判決が出てきた。特許訴訟だけに、最後にどうなるかは分からないが、それでもクリアになりつつある事が三つある。(1)サムソンの製品はアップルの特許を侵害している。(2)アップルの特許は新規性が無い可能性が高まっている。(3)アップルの製品はサムソンの特許を侵害していない。(2)が決定的なので、全般的に見るとサムソン有利なように思える。 1. 8月25日の米国の評決は第一ラウンドに過ぎない 8月25日の米国の評決で、ソフトウェア特許がどういうモノか想像も付かない記者が「アップル、サムスンに完勝」と見出しを打っているが、特許裁判では上告後に判決が覆される事は良くある。特に米国では陪審員が決定するので、心情的に米国企業が有利になる。内容を見るとアップルの全面勝利になっているが(WSJ)、確定事項では無い。 2. ITCとUSPTOの仮決定は影響力が比較的強い だ

    アップルとサムソンの特許訴訟の行方
  • 歌手の野口五郎氏が特許権取得 | 商標登録専門サイト - iRify International Patent Office

    野口五郎の特許システム使ったライブテスト始動https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2800B_Y3A220C1000000/ ゲームソフトの開発などを手掛けるフォネックス・コミュニケーションズは、コンサートやイベント、講演会などのライブ映像を、イベントの終了後すぐに来場者がスマートフォン(スマホ)で視聴できるサービス「テイクアウトライブ(Take Out Live)」の正式サービスを開始した。 同サービスは、歌手の野口五郎氏が自ら発案したもの。基となる特許を同氏が取得し、実際のサービス開発をフォネックス・コミュニケーションズが手掛けた。イベントの来場者にQRコードを印刷したカードなどを配布する。イベント後に、そのQRコードをスマホの専用アプリで読み取ると、当日のライブを視聴できる。ライブ映像は会場で録画し、終了直後にアップロードする。 2013/2

  • 歪められつつある「平成24年著作権法改正」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    3月に提出されて以降、国会の混乱もあってしばらく店晒しになっていた著作権法改正案だが、自民党が審議復帰したタイミングに合わせて、衆院委員会で2度目の趣旨説明が行われ、さらにそこから1週間であっという間に会議まで通ってしまう・・・という展開で、後は参院の審議を待つばかり、という状況になってしまった。 しかも、衆院で委員会の審議に入るや否や、議員サイドから予定調和的な修正案が提出され、以前懸念していたとおり*1、「違法ダウンロードに罰則」というシュールな規定が入った形で改正がなされようとしている。 「インターネットに違法投稿された音楽や映像などをダウンロードする行為が罰則の対象となる法案が今通常国会で成立する見通しとなった。10月1日にも施行する予定。「海賊版」と知りつつパソコンやスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)に取り込むと2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる。」(日

    歪められつつある「平成24年著作権法改正」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「元社員を訴える」ことの意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、簡単に当ブログでご紹介した、新日鉄による対ポスコ営業秘密使用差し止め&損害賠償請求訴訟*1。 日経紙は相変わらずこのネタがお好きなようで、今度は月曜日の法務面で大々的に特集を組んで報じている。 新日鉄がいかにして「営業秘密関係訴訟のハードル」を乗り越えたのか、というところに主な焦点を当てた記事であり、「技術の不正取得の立証」がポスコ元研究者の別件訴訟のおかげで可能になったこと、「営業秘密」該当性の立証について、「社内でもトップレベルの難しい技術で、厳格な管理をしていた」(佐久間総一郎・新日鉄常務執行役員)と新日鉄サイドが自信を示していることなどが、記事としてまとめられている。 そもそも「厳格な管理」をしていた、というのであれば、なぜに技術者1名が協力したくらいで、「営業秘密が流出」してしまったのか、ということに、個人的には重大な疑問を抱いているところであるが*2、その辺を除けば、この

    「元社員を訴える」ことの意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 誰が意匠権の拡大を望むのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年くらいから一部で議論はされながら、立ち消え(?)になったと思われていたネタが、日経紙上で突如として復活してきた。 「特許庁は工業製品のデザインを保護する意匠権の範囲を拡大する方向で検討に入った。パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話)などの画面上に表示されるウェブページやアイコンなどのデザインにも意匠権を認める方向。欧米など主要国の制度に近づけ、IT(情報技術)企業の海外進出を支援する。」(日経済新聞2012年3月27日付け朝刊・第5面) 確かに、記事にもあるように、画面デザインをめぐる紛争は、世界各地で勃発しているし*1、良いデザインがあれば模倣品が出回るのも世の常だ。 だが、だからといって、あらゆる機能的画面デザインを意匠権でカバーすることが、世の中のニーズに沿うか?と言われればそれは明らかに違うと思う*2。 記事では、 「著作権は意匠権と比べて権利の確定が難しく紛争の解決に時

    誰が意匠権の拡大を望むのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「アンフェア」なのはどっちだ?<前編> - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    これまでこのブログでも取り上げてきた、越後製菓対佐藤品の「切り」特許事件。 地裁で請求棄却の判断が出たにもかかわらず*1、知財高裁で大逆転中間判決が出され*2、審理の帰趨が注目されているところで、佐藤品工業側から以下のようなプレスリリースが11月25日付けで出された*3。 当社が、平成22 年12月14日付で「当社に対する訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ」で公表しておりました越後製菓株式会社(以下「控訴人」と言います)からの特許権侵害差止等請求控訴事件(控訴の提起日:平成22年12月13日付、訴えの提起日:平成21年3月11日付)において、平成23年11月16日付で控訴人から訴え変更の申立がなされた旨、知的財産高等裁判所より通知を受けましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 1.変更の内容 訴訟は、平成22年12月13日付で控訴人より当社の製品が控訴人所有の特許権を侵害して

    「アンフェア」なのはどっちだ?<前編> - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • フェイスブックのNews Feed特許を分析してみる | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日書いたエントリー「フェイスブックのNews Feed特許が日でも成立してしまった件」に結構アクセスが来たようなので簡単に特許の中身を解説してみます。昨日のエントリーにも書いたように比較的回避は容易な特許と思われます。 まず、前提として一般的なお話をしておきます。特許権の権利範囲は【特許請求の範囲】によって決まります。特許請求の範囲は【請求項】という項目から成り、各請求項に対してひとつの特許権が対応しています。通常、最初の請求項に一番広い範囲の発明が記載されており、以下の請求項に権利を限定した発明が記載されています。これは、万一、広い範囲の請求項が無効になった場合でも狭い範囲の請求項の方で権利行使できる可能性があるためです。 請求項には、特許権の範囲を明確化するための事項が過不足なく書かれており、また、名詞句として記載しなければいけないので、修飾関係が複雑になって大変読みにくいです。特

    フェイスブックのNews Feed特許を分析してみる | 栗原潔のIT弁理士日記
  • なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許の質は有用な技術的アイデアを考えた人に一定期間そのアイデア(発明)の実施を「独占」させることにあります。これとは別の世界として、技術標準の世界があります。技術標準のポイントは、誰もが「共有」できる技術仕様を決めることで、重複開発を最小化し、テクノロジーの互換性を向上することです。「独占」か「共有」かという点で両者はある意味相反する世界です。 ゆえに、標準として普及した技術に特定のベンダーが特許権を行使するとやっかいなことになります(RAMBUS特許とかGIF特許を思い出す人もいるでしょう)。このような問題を避けるために最近の標準化活動では、参加企業に対してその所有(及び所有予定)特許に対してFRAND条項と呼ばれる条件を課すことが通常になっています。FRANDはFair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)の略です。要は

    なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
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