排他的経済水域や大陸棚が重なり合う部分の資源開発については両国間の合意により境界を決めなければならないとされている。 日本側は国連海洋法条約の関連規定と国際判例から中間線を基にした境界を主張しているが、中国側は、1960年代に隣り合う国の大陸棚の境界画定に関する判例で用いられていた国際法から沖縄トラフ(海底の溝)までを主張している。 日本は沖縄トラフのような海底地形に法的な意味はなく、現在の国際法に照らすと根拠がないとしている。 外務省 「東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場」より(2006年11月)