一部抜粋 非正規雇用の労働者でも、労働組合に入って会社と対等に交渉できる―。牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーによる首都圏青年ユニオンとの団体交渉拒否を断罪した東京高裁(小池裕裁判長)の判決(7月31日)のなかに、この当たり前の権利を前進させる重要な指摘が書き込まれました。 すき家の事例もそのひとつ。青年ユニオンにアルバイトの若者たちが加入し、未払い残業代の支払いやシフト差別是正などを求めて団体交渉を申し入れたところ、会社は拒否しました。 会社側が団交拒否の理由としたのは、 ▽青年ユニオンには、すき家店員以外の組合員がたくさんいるから、団体交渉の資格がない ▽非正規雇用中心の労働組合は正社員を差別しており非民主的だから、憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がない ▽アルバイトは「業務委託」なので「労働者」とはいえず残業代は発生しない― などという荒唐無稽なもので