ストライキ権奪還ストライキ(ストライキけんだっかんストライキ)またはスト権スト(ストけんスト)は、なんらかの理由でストライキ行為を法令により禁止されている労働者が、ストライキを行う権利を求めて(禁止を不当とする立場から見れば、権利を「奪還」しようとして)行うストライキである。それ自体が法令に違反するかどうかは、事例により解釈の余地がある。 日本で単にスト権ストと言った場合、公共企業体等労働組合協議会(公労協)が行った日本国有鉄道(国鉄)のストライキ、特に1975年(昭和50年)11月26日から12月3日にかけてのものを指すことが多い [1]。本項ではこれについて詳述する。 公労協のスト権スト[編集] 前史[編集] 公共企業体(いわゆる三公社五現業)の職員は、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号、略称「公労法」)によってストライキが禁止された。これは、1948年(昭和23年)7月