犯罪の加害者から被害者への「賠償金」が支払われない例が相次いでいると、朝日新聞が3月中旬に報じた。民事裁判で損害賠償命令が確定しても、支払われないまま、10年の時効を迎える前に再提訴を余儀なくされる遺族もいるという。 2003年に飲酒ひき逃げ死亡事故をおこした加害者の男性に対して、大分地裁は3月15日、約5000万円の賠償を命じる判決を言い渡した。毎日新聞の報道によれば、一度勝訴し同額の賠償命令が確定したものの、10年間支払いがなく、時効を迎えるために被害者が提訴していた。 遺族からは、賠償金を支払わせるための「履行措置」を望む声もあがっている。賠償金を支払わせるためには何が必要なのだろうか。宇田幸生弁護士に聞いた。 ●損害賠償請求権は10年で時効 「犯罪の被害を被った場合、被害者やそのご遺族は、加害者に対し、不法行為に基づき損害賠償を請求することができます。そしてこのような場合、裁判所で