金融庁は2017年9月29日、仮想通貨の取引所を運営する11社を、利用者間の売買を仲介する「交換事業者」として登録したと発表した。2017年4月に施行された改正資金決済法により、仮想通貨の交換業には2017年10月1日から登録制が導入される。政府監督の下で仮想通貨に一定の消費者保護の網をかぶせる体制が始まる。 11社のうち9社は既に取引所を運営している事業者で、ビットフライヤーやGMOコイン、ビットバンク、テックビューロなどが登録を受けた。加えて、マネーパートナーズとSBIバーチャル・カレンシーズの2社が新規参入して登録を受けた。 11社が審査を通過した一方で、交換事業者になる要件や審査の厳しさから、審査が長引いているほか、撤退を決めた業者もいる。改正資金決済法が施行された4月の段階で、審査前の「みなし交換事業者」として当座の事業継続を認められた取引所は40社あった。 40社のうち9社は審