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法律と事件に関するyucoのブックマーク (2)

  • 「民法改正なきハーグ条約批准」をオバマに約束するな!

    9月30日と10月2日のエントリでお話した、国際離婚に関わる親権争いですが、今回のオバマ訪日の際に何らかの動きがあるかもしれません。というのは、子供を強制的に連れ出そうとして福岡県警に逮捕されていた父親のクリス・サボイ元容疑者が色々発言を始めているからです。サボイという男性は、いつの間にか不起訴処分になっていて、アメリカに帰国していたのです。そのサボイ元容疑者は、こともあろうにオバマ大統領が日行きの専用機に乗り込む数時間前に、現在のエイミイ夫人と一緒に12日の朝にCNNの「独占インタビュー」に応じていました。 詳しくは一カ月半前のエントリを参照していただきたいのですが、クリス・サボイという男性は14年間連れ添った日人の元奥さんと離婚してアメリカ人女性と再婚する際に「共同親権」を維持したいために「元と子供たちを騙すようにしてアメリカに引っ越させ」た、報道を総合するとそう理解ができます。

  • 「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁 - MSN産経ニュース

    ラーメン店チェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉棄損罪に問われた会社員の橋爪研吾被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉棄損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。一般市民のインターネットへの書き込みに対して、名誉棄損罪の基準を示した初めての判断とみられる。 波床裁判長は、まず一般市民によるインターネット上の書き込みで名誉棄損罪が成立するか否かを検討。「ネット上では利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来のメディアに対する基準は当てはまらない」と指摘。「公益目的と認められる書き込みについて、真実でないと知りながら書き込んだ場合か、ネットの個人利用者で可能な限りの事実確認を行わずに書き込んだ場合に、名誉棄損罪が成立す

    yuco
    yuco 2008/02/29
    「公益目的と認められる書き込みについて、真実でないと知りながら書き込んだ場合か、ネットの個人利用者で可能な限りの事実確認を行わずに書き込んだ場合に、名誉棄損罪が成立する」との新たな基準
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