日本の商標制度における最大の炎上事件との声もある「ゆっくり茶番劇」の勝手登録事件ですが(関連過去記事)、権利者が所属するマネジメント組織による「働きかけ」により権利者による自発放棄ということで一件落着しそうです。 一般に、商標権を放棄すると、その権利は「空き状態」になってしまうので、別の第三者による再度の勝手出願を防ぐためには、商標権としてはキープして、権利者としてふさわしい人(東方ProjectのZUN氏なのか、ニコ動運営なのか、今回の権利者の所属事務所であるCoyu.Liveなのかといった議論はあるでしょうが)に無償譲渡するという考え方もあるでしょう。しかし、今回のケースでは、仮に、別の第三者が「ゆっくり茶番劇」を再度出願しても、特許庁が登録する可能性はきわめて低いと考えられます(おそらく、商標法3条1項6号(識別力がない商標)として拒絶するでしょう)ので、放棄でも特に問題はないのでは
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