2004 - 2009年に、北海道室蘭市や山梨県南アルプス市、佐賀県唐津市の自動車専用道路で、速度違反の取締に当たった警察官がこれを一般道路と誤認し、反則金を納付すれば起訴されずに済む30 - 39km/hの速度超過の事犯253件について、反則金の納付告知を怠り、誤って略式命令による罰金判決が確定していたことが発覚した。このため続々と非常上告の申立てが行われ、2010年3月 - 7月までにすべて略式命令を取り消して公訴棄却とする判決が言い渡された[4]。この結果、2010年の非常上告の受理件数が極端に増加している。 2011年8月-2012年1月に、大分地方検察庁において、休職により検察官事務取扱検察事務官の発令が失効した検察事務官が、復職後にその再発令を受けず、権限のないまま164件の事件(道路交通法違反、自動車運転過失傷害罪など)を処理していたことが発覚した。97件は不起訴とされたが、