里子として養育していた女児に暴行し、死なせたとして傷害致死罪に問われた東京都杉並区、声優、鈴池静被告(44)の裁判員裁判の判決が13日、東京地裁であった。村山浩昭裁判長は「暴行は激しくかつ執拗(しつよう)で、事故死にみせる偽装工作までしている」として、懲役9年(求刑・懲役10年)を言い渡した。 判決によると、被告は10年8月23日、自宅で保育園児の渡辺みゆきちゃん(当時3歳)の頭や顔を殴るなどして翌24日に死亡させた。 被告側は「暴力は振るっていない」と無罪を主張、自宅の階段からの転落や外部者による犯行の可能性も指摘した。だが、判決はみゆきちゃんの耳が裂けるなど外傷が激しいことや、部外者が侵入したような不審な物音を家族が聞いていないことなどから「被告が犯人なのは明らか」と判断した。判決言い渡し後、被告は法廷で「控訴します」と述べた。 閉廷後に記者会見した裁判員と補充裁判員計8人は、控訴につ