精神障害者を雇用する場合は静かな休憩場所を設けるなど、障害のある人が働きやすい職場にするための環境整備について、厚生労働省の研究会が25日、指針の案をまとめました。 去年改正され、再来年4月に施行される障害者雇用促進法は、企業に障害者の差別の禁止と障害に応じた職場環境の整備を義務づけています。 厚生労働省の研究会は具体的な環境整備の事例などを検討していて、25日案をまとめました。 それによりますと、障害者だけ求人や採用の対象から外したり、合理的な理由なく賃金に差をつけるなど、不利な雇用条件を設けたりすることが禁止される差別に当たるとしています。 また、求められる環境整備については、すでに取り組みを進めている企業の事例を参考にまとめたということで、聴覚障害者を雇用する場合は危険の発生を目で見て確認できるようにすることや、知的障害がある人のために図などを活用して分かりやすい作業マニュアルを作る
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