一戸建て住宅やマンションを利用した障害者のグループホームが、消防法施行令改正で窮地に陥っている。今年度からスプリンクラー設置が義務づけられたが、高額の設置費用は、非営利の運営団体にとって大きな負担だ。賃貸の場合、家主から設置を認められなければ、住めなくなる恐れもある。 スプリンクラー設置率に大きな差 社会福祉施設へのスプリンクラー設置基準は、多数の入居者が亡くなる火災が起きるたびに厳しくなった。初めて設置が義務づけられた1972年、対象施設は延べ面積6千平方メートル以上だったが、段階的に縮小され、昨年4月に面積基準が撤廃された。避難が困難な入居者が多数を占める場合、どんなに小さくてもスプリンクラーを付けなければならなくなった。 移行期間として3年の経過措置があるが、2018年4月以降も設置しない場合、自治体から指導や命令を受ける可能性がある。 グループホームで生活する人は主に障害者と認知症