障害年金制度への不信感を広げかねない。障害の種別や部位の違いで、支給を認める人の割合や金額を決める等級の判定結果に大きな差があることが明らかになった。 年金が受け取りやすい障害と、受け取りにくい障害があってはならない。なぜ差が生じるのか、審査や判定に問題はないか。検証が欠かせない。 厚生労働省が、障害年金の申請や支給・不支給の決定、等級の判定の状況を2019年度統計として初めてまとめ、公表した。 障害年金は、病気やけがで一定の障害があれば、現役世代でも受け取れる。障害の原因になった傷病で初めて診察を受けた日の加入制度によって、国民年金だと障害基礎年金、厚生年金だと障害厚生年金が支払われる。 新規申請件数の6割を占める障害基礎年金でみると、身体や視覚、聴覚の障害で不支給になったのは10%台だった。一方、循環器疾患は62・1%、呼吸器疾患は48・3%に上った。 1級(年額約98万円)と2級(同