労働と裁判に関するBUNTENのブックマーク (17)

  • 「Uberのドライバーは個人事業主ではなくUberの従業員」とフランスの最高裁が判断

    配車・宅配サービスの「Uber」は、一般的なタクシーや運送会社とは異なり、Uberの“パートナー”であるドライバーが自分の空き時間と車・バイク・自転車を使ってサービスを提供するという形態を取っています。この“パートナー”関係について、フランスの司法最高裁判所にあたる破毀(はき)院が、「ドライバーは個人事業主ではなく、Uberの従業員である」という判断を下しました。 UBER Wednesday, 4 March 2020 (PDFファイル)https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_arret_uber_communique_eng.pdf Top French court deals blow to Uber by giving driver 'employee' status - Reuters https://www.reuters.com

    「Uberのドライバーは個人事業主ではなくUberの従業員」とフランスの最高裁が判断
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    BUNTEN 2020/03/05
    「個人事業主であれば可能なことを、Uberのドライバーは認められていなかった」妥当な判断のように思える。
  • 「家政婦」の名目で24時間労働の介護で日当1万円、残業代なし! 労基法の穴を利用したミタゾノもびっくりのブラック紹介所 - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ

    ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第39号 「家政婦」の名目で24時間労働の介護で日当1万円、残業代なし! 労基法の穴を利用したミタゾノもびっくりのブラック紹介所 ここで、Oさんの賃金を計算してみよう(便宜上、週40時間超・休日労働の計算は省略する。)。 基準となる賃金額が不明であるので、最低賃金で計算してみることにする。当時の東京都の最低賃金は766円だったのだが、労働時間が1日あたり24時間になるので、時間外労働が16時間、深夜労働が7時間となるため、1日で22,788円という計算になる。日当が11,700円であるから、毎日11,088円の未払いという計算になる。24時間勤務の対価が22,788円ということ自体が驚異的な低さではあるが、毎日1万円超の未払いということもまた驚異的である。 そして、24時間勤務とすれば、毎月の残業時間は、500時間を超えることになる。実際のと

    「家政婦」の名目で24時間労働の介護で日当1万円、残業代なし! 労基法の穴を利用したミタゾノもびっくりのブラック紹介所 - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ
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    BUNTEN 2019/09/13
    会社代表に「試しに、会社の代理人が聞いたことと同じ質問をしたところ、「覚えていません。」と回答した。」そこまでひどいのはなかなかいないだろう。
  • TDLがパワハラ訴訟起こした女性キャストに「情報管理」口実の口止め要求! ディズニーの秘密主義がいじめを生む - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ

    TDLがパワハラ訴訟起こした女性キャストに「情報管理」口実の口止め要求! ディズニーの秘密主義がいじめを生む 「休むには代役を自分で見つけることが決まりだったので休みを取れず仕事を続けてきた」 「雨が降って着ぐるみが重くなっても、冬でも熱中症で倒れそうになっても続けてきた」 「グリーティングで指を反対に曲げられて怪我をしたが、上司からは『我慢しなきゃ』と言われた」 「過呼吸になり相談したら、『次倒れたらやめてもらう』と言われた」 “夢の国”での過酷な「過重労働」と「パワハラ」の実態が、法廷で語られた。 東京ディズニーランド(TDL、千葉県浦安市)でキャラクターコスチュームを着用してショーなどに出演していた契約社員の女性2人が、運営会社オリエンタルランドに対し、計約755万円の損害賠償を求め提訴したいわゆる「TDL着ぐるみ訴訟」。11月13日、千葉地裁で開かれた第1回口頭弁論において原告の2

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    BUNTEN 2018/11/15
    「ディズニーの夢」これじゃぁ夢じゃなくて悪夢だな。orz
  • 会社は治外法権じゃない! 不倫の噂で解雇、業績いいのにリストラ、残業代を払わない…労働基準法を無視する会社 - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ

    ブラ弁は見た!ブラック企業トンデモ事件簿100 第12号 会社は治外法権じゃない! 不倫の噂で解雇、業績いいのにリストラ、残業代を払わない…労働基準法を無視する会社 労働事件をやっていると、「素直に認めればいいのに……」と思うような使用者側の無茶な抵抗に遭遇することが多々ある。私が見た無茶な抵抗のいくつかをご紹介する。 治外法権? 週40時間労働も法定休日も無視しした異常な残業代計算 これはとある会社に対する残業代請求事件。残業代について、会社は残業代算定の基礎となる賃金を一方的に1時間1000円と定め、残業代を支払っていた。依頼人の基礎賃金を正しく計算すると1000円より遥かに高いので、相当額の残業代の未払が発生していた。 証拠はかっちり固まっているので、会社側が争う余地はまったくない。この場合に会社が取るべきもっとも賢明な手段は「さっさと払う」ということである。なぜなら、退職者に対して

    会社は治外法権じゃない! 不倫の噂で解雇、業績いいのにリストラ、残業代を払わない…労働基準法を無視する会社 - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ
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    BUNTEN 2018/04/12
    組合でもたまに耳にするアホな会社の事例。
  • 労組活動で解雇 会社側が敗訴|NHK 東北のニュース

    労働組合の活動を理由に会社から懲戒解雇の処分を受けたのは不当だとして、50代の男性従業員が仙台市の菓子製造会社を訴えていた裁判で、仙台地方裁判所は「解雇は社会通念上の相当性を欠く」などとして、会社側に対し、解雇処分の無効と未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。 弁護士などによりますと、仙台市宮城野区の「北上京だんご舗」に勤める50代の男性従業員は、会社側から組合活動をやめるように言われたにも関わらず続けていたとして、去年5月、懲戒解雇されたということです。 これをうけ、男性は去年6月、仙台地方裁判所に労働審判を申し立て、解雇を無効とするなどの審判が示されましたが、会社側はこれを不服として裁判になっていました。 28日の裁判で仙台地方裁判所の杉森洋平裁判官は「解雇は、男性が組合活動を行っていることを理由としたものと言わざるをえず、社会通念上の相当性を欠く」などとして、解雇処分の無

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    BUNTEN 2017/07/31
    「社会通念上の相当性を欠く」つか絵に描いたような不当労働行為じゃないか。(-_-;)
  • パイロットにも不当判決/日航裁判 原告ら「職場復帰必ず」/東京高裁

    2010年末に日航空がパイロット81人を不当解雇し、解雇撤回・原職復帰を求めた裁判で、東京高裁(三輪和雄裁判長)は5日、解雇を認めた東京地裁判決を維持し、原告70人の控訴を棄却しました。 判決は、経営破綻した日航を再建する更生計画を実現するために必要な措置だった、と決めつけて解雇を容認しました。原告側は、更生計画に基づく人員削減目標は超過達成しており、会社が解雇回避の努力をするとした約束を破ったと主張。会社側は反論できませんでしたが、判決は具体的事実を無視しました。 判決直後の高裁前集会には原告や支援者ら400人が、報告集会には340人が参加。3日の客室乗務員に続く不当判決への怒りの声とともに、再び職場に戻るまでたたかい続ける決意が相次ぎました。 山口宏弥原告団長は、長年続けられた分裂・差別の労務政策を批判し、「現場の労働者こそ安全の基盤であり、われわれ自身がセンサーだ。その回路を切って

    パイロットにも不当判決/日航裁判 原告ら「職場復帰必ず」/東京高裁
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    BUNTEN 2014/06/06
    旧国鉄じゃないが、裁判所は労組潰しなら乗るんかい?▼事故多発したら責任取ってね。(はあと)
  • 日航客室乗務員裁判で不当判決/山下書記局長の談話

    日航客室乗務員の訴えを棄却した東京高裁の不当判決に対して、3日、日共産党の山下芳生書記局長が発表した談話は次のとおりです。 1.日、東京高等裁判所第5民事部(大竹たかし裁判長)は、JAL不当解雇撤回裁判客室乗務員事件について、控訴を棄却し、解雇を有効とする不当判決を言い渡した。JALによる不当解雇の撤回という大義あるたたかいを、ともにたたかってきた者として、強く抗議する。 2.控訴審において、原告側は、整理解雇が強行された時点で目標とされた必要人員体制がすでに実現していたこと、整理解雇の必要性がなかったことは当時の最高経営責任者である稲盛和夫会長も認めていたこと、ベテラン客室乗務員の解雇によって安全運航が脅かされていること、被解雇者のなかには労働条件と航空の安全の確保のためにたたかってきた日航キャビン・クルー・ユニオン(CCU)組合員が多数含まれており解雇は組合弱体化をねらった不当労働

    日航客室乗務員裁判で不当判決/山下書記局長の談話
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    BUNTEN 2014/06/04
    国鉄民営化(追記:労組潰し)の結果が回り回って北海道の手抜き事故とかになっていることにかんがみ、全面的に支持しておく。m(_◎_)m
  • 都には団交応じる義務/非常勤相談員勝利の判決/東京高裁

    東京都の消費生活相談員が「5年雇い止め」の撤回を求めて申し入れた団体交渉を都が拒否した事件で、東京高裁は24日、組合側勝利の判決を出しました。福田剛久裁判長は、憲法に照らして団交拒否を断罪し、都には団交に応じる義務があると認定しました。 消費生活相談員は東京公務公共一般労働組合(東京自治労連加盟)に加入し、分会の東京都消費生活相談員ユニオンをつくっています。都の団交拒否が断罪されたのは、2010年6月の東京都労働委員会命令、11年11月の中央労働委員会命令、12年12月の東京地裁判決に続き、今回で4回目です。 生活相談員との関係について都は「使用者と労働者」の関係ではなく、契約更新は行政上の権限なので交渉は必要ない、と主張しました。これに対し判決は「憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれる」として退けました。 都は2007年12月、これまで相談員は事

    都には団交応じる義務/非常勤相談員勝利の判決/東京高裁
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    BUNTEN 2013/04/25
    「「使用者と労働者」の関係ではなく」契約の名目ではなく実態で判断される例。▼労働基本権大事。m(_◎_)m
  • 年少者を3300ボルトの高圧電流操作業務に就かせた事案は、児童を危険・有害業務に従事させたとして労働基準法現62条違反で有罪になっている(東京家判昭和37年11月15日家月15巻2号198頁)。#危険有害業務 - ム4ネタ[ム4]

    「いけピカチュウ!10まんボルトだ!」は余裕でアウトではないか。

    年少者を3300ボルトの高圧電流操作業務に就かせた事案は、児童を危険・有害業務に従事させたとして労働基準法現62条違反で有罪になっている(東京家判昭和37年11月15日家月15巻2号198頁)。#危険有害業務 - ム4ネタ[ム4]
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    BUNTEN 2013/01/30
    ピカチュウの電圧問題はその筋では何度も話題に。(^_^;)
  • 太平電業・中部プラントサービス・中部電力(浜岡原発)労災事件判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    3月23日に静岡地裁が下した判決が裁判所HPにアップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120806133945.pdf これは、浜岡原発における重層請負関係のもとで起こったアスベスト曝露による死亡(労災認定済)について安全配慮義務違反に基づく損害賠償を求めた事件ですが、 中部電力→中部プラントサービス→太平電業→野口工業→労働者 という4重請負関係の太平電業・中部プラントサービス・中部電力を全部被告にして訴えたのですね。 結論は、下請と孫請の太平電業・中部プラントサービスについては安全配慮義務を認めたのに対し、中部電力については認めませんでした。 問題はその理屈です。 被告太平電業は,作業現場に工事担当者を置いて野口工業の現場作業指揮者を指揮監督し,朝礼を主宰した。工事担当者は,野口工業の作業員に代わって実際に作業を行うこともあった(

    太平電業・中部プラントサービス・中部電力(浜岡原発)労災事件判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    BUNTEN 2012/08/07
    こんなタコな判決出す有様だから福島原発の事故処理で線量のごまかしがまかり通るのだ。orz
  • 最賃1000円へ初の提訴/神奈川の労働者50人 生活保護未満は違憲

    時給1000円未満で働く神奈川県内のサービス業や保育、学童保育などさまざまな業種の20代~70代の労働者50人が30日、県の最低賃金が生活保護を下回っているのは、憲法や最賃法に違反するとして、神奈川労働局長を相手に最賃を1000円以上に引き上げることなどを求める全国初の訴訟を横浜地裁に起こしました。 同県の現行最賃は前年と比べ29円上がって時給818円となったものの、月150時間働いても12万2700円にしかならず、提訴の際に発表した原告らの声明では「単身者でもべて生きていくことも非常に困難」などと指摘しています。 声明では、2007年の最賃法改正の際、当時の厚生労働大臣は「生活保護を下回らない」と答弁したが、4年経過しても改善されていないと指摘。月額の生活保護費から時給の最賃額を決める計算方法が非現実的であるなど「ごまかし」があるとして、正当な計算をすれば時給1000円以上になると強調

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    BUNTEN 2011/07/01
    下手に生活保護を持ち出すとどっちも下げられて終わりそうな気がするのは俺だけ? orz
  • 自営業者には残業代を払う必要はないはずなんですが - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    裁判を戦う権利は憲法で保障されているので、どういう主張をすることも自由ではあるのですが、 http://www.asahi.com/national/update/0908/TKY201009080380.html(すき家のゼンショー、残業代不払い認める 団交は応じず) >牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)のアルバイト店員が残業代の支払いを求めていた裁判が、原告の主張を会社側が全面的に認め決着した。だが、会社は店員と「雇用契約がない」との主張を変えておらず、店員が加入する労働組合との団体交渉には応じていない。 >東京都労委は09年、同社に団体交渉に応じるよう命令。会社側は不服申し立てをしたが、中央労働委員会は今年7月棄却した。ところが、会社側は「使用従属関係を有さず、(中略)労働条件等処遇について決定しうる権限を有しない」と従来の姿勢のままだという。 飲店の時給制のアルバ

    自営業者には残業代を払う必要はないはずなんですが - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    BUNTEN 2010/09/09
    噴いた。これはきついツッコミだ。(^_^;)
  • 週刊ダイヤモンド誌の解雇特集におけるhamachan発言 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ということで、今朝ようやく週刊ダイヤモンド誌を読んで、わたくしの発言を確認できました。 はじめに言っておくと、「解雇解禁」という鬼面人を驚かす特集タイトルに比べると、特集記事の内容はかなりまともです。特集の一番はじめのリード部分にその問題意識が書かれていますが、 >日の働き手たちの行く先には、処遇格差の厚い壁がいくつも待ちかまえている。正社員と非正規社員、中高年と若年層、男性と女性-これらの間にある壁は容易に壊れず、時に圧倒的不平等を生み出す。例えば、世界的に有名な日の厳格な解雇規制は正社員と非正規をわけ隔てる元凶であり、さらに、その解雇規制が適用されるのは大企業だけで、中小企業では事実上、正社員も解雇自由といういびつさを生んでいる。格差を縮小し、労働市場の流動性を高め、生産性向上を図るために、今こそ「解雇解禁」に踏み出すときである。 その問題意識は非常によく分かりますが、だからといっ

    週刊ダイヤモンド誌の解雇特集におけるhamachan発言 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    BUNTEN 2010/08/23
    中小零細とか派遣とかの不当解雇の法廷闘争を労組で支援しても和解金とかはまあそんなもん。>「半数が20万円足らず」▼手弁当の活動家がいたりするからできること。そのへんの余力ももうじきなくなって経営者天国が。
  • asahi.com(朝日新聞社):「裁判員に選ばれた」に職場は「欠勤扱いにする」 - 社会

    福岡地裁小倉支部で16日まで開かれた強盗殺人事件の裁判員裁判で、補充裁判員を務めた大阪市港区在住の会社員男性(24)が、職場に裁判員に選ばれたことを話したところ「欠勤扱いにする」と告げられたことを明らかにした。閉廷後にあった裁判員経験者の記者会見で語った。  男性の住民票は実家の福岡県苅田町にあるため、同支部から裁判員候補者への呼び出し状が実家に届いたという。男性は13日午後、同支部であった裁判員の選任手続きに参加するために職場に休暇を申請したところ「できれば(裁判に)参加しないでほしい。欠勤扱いにする」と言われたという。公判は14〜16日で、男性は会社を休んで苅田町の実家から通った。  男性は「会社からどういう扱いを受けるかまだ決まっていないが、もうちょっと国からの配慮があるといい」と語り、職場の理解を得られるような裁判員制度の充実が必要だとの考えを示した。  裁判は、福岡県小竹町勝野、

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    BUNTEN 2010/07/17
    結局徴用された個人が罰かぶり。会社はリストラできて万歳とかいうパターンが全国で頻発のヨカーン。
  • 労働法は契約ではなく実態で判断するのが原則 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小さなNPO法人をやっている「lessorの日記」さんのところに、気になる記事があったので、 http://d.hatena.ne.jp/lessor/20091027/1256665695([障害者支援]これって何かおかしくない? ) >>■生産ライン請け負いで成果 一方で、福祉ベンチャーパートナーズ代表取締役の大塚由紀子さんは「売り上げを伸ばしても工賃の上げ幅は小幅にとどまるが、工賃を一気に増やす方法がある」という。 作業所では物作りを行い、できた品々を外で販売するケースが主流だが、そうではなく、作業所の外に出ることだという。高収益を出している企業はあり、生産ラインを丸ごと請け負えば時給を数百円アップできるという。 三重県伊賀市の作業所「びいはいぶ」では、地元の美容室向けにヘアケア用品を作るメーカーの製造ラインの一部を請け負っている。作業はシール張りや検品などだ。 施設長の奥西利江さん

    労働法は契約ではなく実態で判断するのが原則 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    BUNTEN 2009/10/28
    「労働法は契約形式ではなく、就労の実態で判断するというのが大前提」のはずなんだけど…。→ http://www.jmiu.com/katudou/20090824b.htm http://blogs.yahoo.co.jp/kitamisyouzan/21368402.html etc.
  • 建売住宅の労働保険料は誰が払うべきか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さて、いささかマニアックな労働法の話です。 まずはじめに、先日の個別紛争研修で喋った以下の部分を読んでください。これが前提になります。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/jirrakenkyu.html > これを理解するためには、まず労働基準法第87条からみていく必要がある。 (請負事業に関する例外) 第八十七条  厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 これは、戦前の労働者災害扶助法にさかのぼる規定で、重層請負を常態とする建設業においては、下請けや孫請けの雇用する建設労働者も同じ建設現場で入り交じって作業することから、そういう元請け企業が直接雇用しない建設労働者についても、元請け企業を使用者と見なして労災補償責任を負わせるという仕組みである。いうまでもなく、労働者ではな

    建売住宅の労働保険料は誰が払うべきか? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    BUNTEN 2008/11/09
    形式と実態のどちらを優先すべきかについて。
  • 吹田スキーバス事故判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    さっきのはまあ、頭のこりをほぐすためのものでして、笑っていただければ・・・。で、こっちはちゃんとした労働法に関わる判決です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080207091921.pdf これは「スキーツアーバスの運行等を行う会社の代表取締役と専務取締役兼運行管理者が,会社に所属する運転手らに違法な時間外労働をさせ,うち1名の運転手にいわゆる過労運転を下命したという道路交通法違反,労働基準法違反事件」です。事故当時は大きく報道されましたから、覚えておいでの方も多いでしょう。 これは刑事事件です。重要なのは、被告側が >その当時,Dが過労等により正常な運転ができないおそれがある状態にあったとは分からなかった と言っているのに対して、 >しかしDは判示第3のころは疲れがたまって身体が常にだるい状態にあり乗務中にバスの仮眠席で眠り込んだこともあったと

    吹田スキーバス事故判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    BUNTEN 2008/02/08
    第三者らの証言から"知らなかったとは思えない"と判示した例。
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