宮城県教育委員会は12日、立場を利用し教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、県立高校の男性教諭(55)を13日付で懲戒免職処分にすると発表した。 県教委によると、教諭は平成16年9月と10月、福島市内のホテルなどで1人に、18年7月は宮城県内で別の生徒に、それぞれみだらな行為をした。2人は別々の高校の生徒で、いずれも当時教諭が赴任していた。 教諭は児童福祉法違反の罪で起訴され、仙台地裁は1月30日に懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。教諭は公判で「1人とは純粋な愛情があり、もう1人とは性行為自体なかった」と無罪を主張。県教委は公判の推移も見ながら処分を検討していた。