韓国政府は日本の測量船が韓国の排他的経済水域(EEZ)と設定した地域に侵入する場合、停船、検問、拿捕(だほ)まで行うという方針を明らかにしている。潘基文(パン・ギムン)外交部長官はこれと関連して、「国際法と国内法に定められているすべての手段を動員するつもり」と述べた。日本がEEZを越え、韓国側が実際に停船、検問、拿捕を行った場合、法的にはどのような問題があるのか。 韓国の海洋科学調査法第13条は外国船舶が韓国のEEZで不法操業活動を行う場合、拿捕できると定めている。国内法上は問題がないということだ。 しかし海洋法の専門家によると、国連海洋法など国際条約にはこのような拿捕の規定がない。商業用船舶でない場合、拿捕などを行う根拠がないということだ。 日本外務省の谷内正太郎事務次官が17日、「国連海洋法条約上、(拿捕は)認められない」と主張したのもこのためだ。万一、韓国政府が日本と海上で対峙