帰宅途中の女性の体を触ったとして強制わいせつ罪に問われた無職の男性被告(40)の判決で、福岡地裁は19日、「被害者が目撃した犯人と被告の髪形には看過できない違いがある」として無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。 判決理由で林秀文裁判長は、被害者が犯人の髪形を「真ん中分け」だったと明確に記憶しているのに対し、犯行時刻直前のスーパーの防犯ビデオに写った被告が「髪を上の方の中央に寄せて整髪料で整えたいわゆるリーゼントの髪形だった」と矛盾点を指摘。 スーパーでの買い物から犯行まで時間的余裕が少なく、容ぼうや着衣が似ているとしても「犯人と認めるには合理的な疑いが残る」とした。 男性は一貫して「人違いだ」と主張していた。