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憲法学に関するEmiTunawatariのブックマーク (1)

  • 「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由

    また選挙である。衆院の任期は4年。この前の解散総選挙は安倍首相が2014年12月にあった。そこから3年もたたないうちに、急転直下の解散劇となった。 東海大の永山茂樹教授(憲法学)は「解散権は首相の専権事項というのは、憲法学からみると特殊な考え方ですね」と話す。 どういうことか、噛み砕いて説明してくれた。 解散権の根拠はこれだ憲法に解散について書いてある条文は2つある。ひとつは69条だ。 衆議院で内閣不信任案が賛成される、もしくは内閣信任案が否決された場合、内閣は全員が辞めるか、衆議院の解散を選ばないといけない。 要するに内閣が信任できません、という議員が衆議院で多数派になったとき、内閣は自分たちの非を認めて辞めるか、議会のほうがおかしいといって解散させて、国民に信を問うてください、というルールだ。 もう一つは、7条3号。「天皇は、内閣の助言と承認により」衆議院を解散するという規定だ。 天皇

    「いまなら選挙に勝てそうだから解散」は許される? さすがにダメ、と憲法学者が語る理由
    EmiTunawatari
    EmiTunawatari 2017/09/21
    憲法学者の多くは首相にフリーハンドで解散権を与えているわけではないとい点で一致。解散の要件は、少なくとも内閣と国会、特に衆議院での対立や重大な政治課題があるのかどうか。
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