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lawと児童ポルノに関するHooのブックマーク (2)

  • 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か

    3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰

  • 児童ポルノ画像がダウンロードできない偽リンクをクリックしただけで逮捕、有罪に

    でも児童ポルノの単純所持を違法化しようという動きがありますが、既に違法化されているアメリカでとんでもないことが起きていることがわかりました。FBIが児童ポルノ画像へのリンクに見せかけた偽のリンク(児童ポルノはダウンロードできない)を掲示板に投稿、それをクリックした者を「児童ポルノをダウンロードしようとした」ということで逮捕、しかも有罪になっているとのこと。 つまり、児童ポルノ画像を1枚もダウンロードしていなくても、警察に逮捕されて家宅捜索をされ、その際に1枚でも「児童ポルノ」と思われる画像などが見つかれば「アウト」ということです。単純所持を違法化すると、誰でも犯罪者にすることができるというわけです。 詳細は以下から。 ■リンクをクリックしただけで有罪になった事件の概要 FBI posts fake hyperlinks to snare child porn suspects | Th

    児童ポルノ画像がダウンロードできない偽リンクをクリックしただけで逮捕、有罪に
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