2007年6月14日、参議院厚生労働委員会。累計で1兆4千億円のシステム費用を受け取っている企業に、社会保険庁から天下りがあり、その企業から自民党に対して多額の献金が行われている事実、小池晃議員(共産党)の質問で明らかになった。
日本共産党の「都議会報告」などのビラを日中、マンションのドアポストに静かに投函(とうかん)しただけで、東京・葛飾区の荒川庸生さん(58)が逮捕され、不当に起訴された葛飾ビラ配布弾圧事件で、東京地検は一日、一審の無罪判決(八月二十八日)を不服として東京高裁に控訴しました。控訴がいかに世論に逆行するものか、改めて各紙社説で振り返ってみました。 無罪判決は、国民の常識に根ざした判断として、「社会通念に沿った良識的な判断と評価したい」(京都新聞)、「表現の自由の重さを考えるなら、無罪判断は当然だろう」(高知新聞)などと全国の新聞各社の社説は高く評価しました。 それだけに、「控訴はむろん、すべきではない」(信濃毎日新聞)、「無罪判決は、捜査の無理を浮き彫りにした。控訴は見送るべき」(中国新聞)などと指摘していました。 「そもそも逮捕されて長期拘置され、裁判に持ち込まれるべきものかという疑問は消えない
東京都葛飾区のマンションで日本共産党の都議会報告などのビラを配った荒川庸生(ようせい)さん(58)が、住居侵入罪で不当に起訴された弾圧事件の判決公判が二十八日、東京地裁で開かれました。大島隆明裁判長は、「社会通念上、本件のようなビラ配布は禁じられておらず、正当な理由がないとは言えない」とのべ、荒川さんに対し無罪(求刑罰金十万円)を言い渡しました。憲法で認められたビラ配布の自由の正当性を認め、違法捜査をもって言論・表現の自由を妨害した警備公安警察・検察のあり方を厳しく問うものです。 判決後、荒川さんは弁護団と記者会見し、「常識的な判決に敬意を表したい。検察にはこれ以上言論・表現の自由を犯罪におとしめることはやめてほしい」と述べました。 判決は、マンション廊下を「住居」にあたると判断。そのうえで、ビラ配布について「目的が決して不法なものではない」と認定。共同住宅への立ち入りは、共同住宅の形態、
日本共産党の市田忠義書記局長は二十八日、国会内で記者会見し、東京・葛飾区内のマンションに日本共産党のビラを配布したことが住居侵入にあたるとして起訴された荒川庸生氏に東京地裁が無罪判決を言い渡したことについて、「マンションに政党のビラを配布することは、『表現の自由』を定めた憲法二一条で認められた国民の当然の権利だ。住居侵入にあたらないとして無罪判決をくだしたのは当然だ」とのべました。 市田氏は「そもそも、こうした国民の当然の権利に対して、住居侵入などとして逮捕した警察と、起訴した検察当局に、わが党としてあらためて強く抗議の意思を表明したい」と強調。「東京地検が控訴を断念することを強く求めたい」とのべました。 また、「国民の表現の自由を守るために、自ら奮闘した荒川氏と、裁判を支援した弁護団、葛飾区民、このたたかいに支援を寄せた全国の人々に心から敬意を表したい」とのべました。 市田氏は「安心して
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