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政党ビラの配布 無罪/住居侵入にあたらず/目的・様態 “社会通念上は正当”/東京地裁
東京都葛飾区のマンションで日本共産党の都議会報告などのビラを配った荒川庸生(ようせい)さん(58... 東京都葛飾区のマンションで日本共産党の都議会報告などのビラを配った荒川庸生(ようせい)さん(58)が、住居侵入罪で不当に起訴された弾圧事件の判決公判が二十八日、東京地裁で開かれました。大島隆明裁判長は、「社会通念上、本件のようなビラ配布は禁じられておらず、正当な理由がないとは言えない」とのべ、荒川さんに対し無罪(求刑罰金十万円)を言い渡しました。憲法で認められたビラ配布の自由の正当性を認め、違法捜査をもって言論・表現の自由を妨害した警備公安警察・検察のあり方を厳しく問うものです。 判決後、荒川さんは弁護団と記者会見し、「常識的な判決に敬意を表したい。検察にはこれ以上言論・表現の自由を犯罪におとしめることはやめてほしい」と述べました。 判決は、マンション廊下を「住居」にあたると判断。そのうえで、ビラ配布について「目的が決して不法なものではない」と認定。共同住宅への立ち入りは、共同住宅の形態、
2006/09/11 リンク