法務省は3日、殺人罪の公訴時効廃止などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案を来週にも閣議決定する方針を明らかにした。同日、与党議員が集まる政策会議で法案の概要を説明。大きな異論はなく、法案提出の条件が整ったと判断した。
公訴時効については、2004年4月19日から7月30日までに法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪)部会が開かれて審議され、死刑に当たる罪についての公訴時効を、それまでの15年から25年に延長するなどの改正案が諮問され、同年秋の臨時国会で刑事訴訟法改正案(刑訴法250条の改正)が可決・成立し、2005年1月1日以降に発生する犯罪について新たな公訴時効が適用されている。 ところが、それからまだ数年しか経過していないにもかかわらず、昨年の秋以降、被害者遺族の中から公訴時効の撤廃を求める運動が起こり、2009年2月28日には、国内外の16事件の遺族20人が参加して、「宙(そら)の会」を結成し、時効制度の撤廃・停止の実現などを求める運動を開始し、マスコミでも大きく取り上げられた。 法務省は、2009年1月から、「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に関する省内勉強会」を開催し、同年3月末に中間とりまとめを行
法務省は17日午前、殺人など人の命を奪う重大な犯罪について、死刑にあたるなど特に重い罪については公訴時効を廃止し、それ以外の罪についても時効期間を延長する方向で見直すべきだとする同省の研究会の最終報告を発表した。 時効撤廃を強く求める被害者・遺族の要望に応えた形で、実現すれば刑事政策の大転換となる。早ければ今秋の法制審議会に刑事訴訟法の改正などを諮問する考えだ。 公訴時効は、犯罪が起きてからある一定の期間を過ぎれば、起訴ができなくなる制度で、殺人など「死刑にあたる罪」では25年が時効期間。 最終報告書は、国民からの意見募集、被害者団体からの意見聴取などの結果、「刑事責任の追及に期限を設けるべきではなく、事案の真相をできる限り明らかにすべきだという国民の意識が高まっている」との認識を示した。その上で、見直しの方向性として「人の生命を奪った殺人罪などの重大生命侵害犯について、その中で特に法定刑
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く