タグ

ブックマーク / beatniks.cocolog-nifty.com (9)

  • 東京都の二つの条例案について考える: 法と常識の狭間で考えよう

    東京都知事である石原慎太郎は、東京都議会に対して、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「青少年健全育成条例改正案」という)と「インターネット端末利用営業の規制に関する条例案」(以下「ネットカフェ等規制条例案」という)を提出し、東京都議会において審議が始まっている。 青少年健全育成条例改正案は、フィルタリングの利用と児童ポルノ関係の規制の拡大強化を図る点に特徴があり、ネットカフェ等規制条例案は、いわゆるネットカフェについて、利用者の人確認等を求めて規制を強化する内容であるが、いずれも全国の都道府県にはない規制を新たに導入しようとするものであり、問題が多い条例案である。 青少年健全育成条例改正案は、青少年がインターネットを利用して被害に遭うことを防止するために、フィルタリングサービスを利用することを求める内容となっている。しかしながら、現在のフィルタリング技術

    東京都の二つの条例案について考える: 法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2010/03/02
    良エントリー。単純所持罪創設だけでも問題なのに非実在青少年なる抽象概念まで持ち出す条例案は違憲立法である可能性が濃厚。
  • 検察審査会制度の改革と今後の課題: 法と常識の狭間で考えよう

    司法改革の一環として検察審査会法が改正されたが、その目玉として、検察審査会が起訴相当議決をし、それに対して検察官が不起訴にし た場合でも、検察審査会が再度起訴相当と判断した場合には起訴されることになる制度が導入され、2009年5月21日から施行されていた。 明石歩道橋事故については、神戸地検が、2002年12月に、明石警察署の警察官5人を起訴したが(現在、最高裁 での審理中)、元署長と副署長の2人を嫌疑不十分として不起訴処分にしていた。 遺族が不起訴になった2人について検察審査会に申し立て、過去に2度、検察審査会が「起訴相当」を議決したが、神戸地検は結論を変えなかった(元署長はその後死亡)。 改正検察審査会が施行された後、遺族は改めて検察審査会に申し立て、神戸の検察審査会は「起訴相当」議決をしたが、神戸地検が2009年9月に不 起訴処分にしたことを受けて、神戸第二検察審査会は、2010年1

    検察審査会制度の改革と今後の課題: 法と常識の狭間で考えよう
  • 殺人罪等についての公訴時効の廃止に反対する: 法と常識の狭間で考えよう

    公訴時効については、2004年4月19日から7月30日までに法制審議会刑事法(凶悪・重大犯罪)部会が開かれて審議され、死刑に当たる罪についての公訴時効を、それまでの15年から25年に延長するなどの改正案が諮問され、同年秋の臨時国会で刑事訴訟法改正案(刑訴法250条の改正)が可決・成立し、2005年1月1日以降に発生する犯罪について新たな公訴時効が適用されている。 ところが、それからまだ数年しか経過していないにもかかわらず、昨年の秋以降、被害者遺族の中から公訴時効の撤廃を求める運動が起こり、2009年2月28日には、国内外の16事件の遺族20人が参加して、「宙(そら)の会」を結成し、時効制度の撤廃・停止の実現などを求める運動を開始し、マスコミでも大きく取り上げられた。 法務省は、2009年1月から、「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に関する省内勉強会」を開催し、同年3月末に中間とりまとめを行

    殺人罪等についての公訴時効の廃止に反対する: 法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2009/07/26
    自分だけは捜査対象にならないという前提を持つ時効廃止論者の主張に違和感。
  • 衆議院法務委員会が強行採決続きの異常事態となっている: 法と常識の狭間で考えよう

    4月18日に、衆議院法務委員会で、少年法改正案が、与党による強行採決で可決され、翌4月20日に衆議院会議で可決されて参議院に送られた。 また、4月27日、衆議院法務委員会で、更生保護法案が、与党による強行採決で可決された。衆議院法務委員会では、続けて2つの法案について、与党による強行採決がなされたことになる。 いずれの法案についても、あと何回か審議を尽くせば、与党が強行採決することもなく、採決時期について与野党合意の下で行われた可能性のある法案であった。ところが、与党は、野党の意向を無視して、職権で採決を行っている(更生保護法案については、参考人質疑も職権で決めたようである)。 少年法改正案については、14歳未満の触法少年についても、警察が捜査権限を持つという形で権限の拡大が図られることになった点が最大の問題である(政府案にあったぐ犯少年に対する捜査権限は与党の修正案では否定された)。

    衆議院法務委員会が強行採決続きの異常事態となっている: 法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2007/05/04
    国の秩序を司り決定する法務委員会で「ルールはよく話し合って決める」という民主主義のルールを破り暴力が続いている現実。暴力が善なら法律はいらない。
  • 法と常識の狭間で考えよう: ひき逃げを厳罰化すれば酒気帯び運転事故は減るか?

    最近、酒気帯び運転による交通事故が続いており、それを踏まえて、警察庁では、来年の通常国会に、ひき逃げを重罰化する道路交通法改正案を提出することを検討していることが報道されている(日経新聞の記事)。 2006年8月25日に、福岡市の職員が起こしたとされる酒気帯び運転による事故がきっかけとなり、その後、全国各地での飲酒運転による事故が大きく報じられるようになり、社会問題のような様相を呈している。ただ、これは最近になって、急にこの種の事故が増えたのではなく、これまでほとんど報道されていなかったが、8月25日の福岡の事故以来、マスコミが急に取り上げて報道するようになったことから、そのように感じるだけではないかと思われる。 最近の論調は、飲酒運転による被害者の声を背景に、酒気帯び運転やひき逃げの刑が軽すぎるので重罰化すべきであるという論調であり、その際に、危険運転致死傷罪の法定刑(負傷させた場合には

    法と常識の狭間で考えよう: ひき逃げを厳罰化すれば酒気帯び運転事故は減るか?
    I11
    I11 2006/09/16
    「重罰化するというのは、世論に迎合するだけで、何ら実質的な対策にならないのではないかと考えられる」に同意。飲酒運転の死亡事故は厳罰化する前から減少傾向。4月の道交法改悪の世論を変えたい警察とTV局。
  • 少年事件での少年の実名・顔写真の公表は許されるか: 法と常識の狭間で考えよう

    山口県の徳山高専で起きた女子学生の死亡事件に関し、殺人容疑で逮捕状が出され、指名手配されていた19歳の少年について、「週刊新潮」9月14日号は、その実名と顔写真を掲載した。 新聞報道によると、「週刊新潮」編集部は、実名と顔写真を掲載した理由について、「逃亡して指名手配されているのに、実名も顔写真も公開されていないことはどう考えてもおかしい。公表は犯人の自殺・再犯の抑止にもつながる」とのコメントを出したと伝えられている。 この「週刊新潮」が発売された9月7日、山口県下松市内で、その少年が遺体で発見された。事件が発生した数日後から、少年は自殺しているのではないかということは懸念されていた。「週刊新潮」も、「すでに○○は自殺している可能性もある。しかし、今も逃亡を続けている場合、〝第2の殺人〟が起こらない保証はどこにもない」(○○は原文では少年の実名)と述べて、その少年が自殺している可能性がある

    少年事件での少年の実名・顔写真の公表は許されるか: 法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2006/09/08
    もし少年が事件とは無関係の場合、週刊新潮は責任をとれるのだろうか? 実名公開は金。金とメディアリンチのためだ。それ以上でも以下でもない。人を裁くのは裁判所であってメディアではない。
  • 法と常識の狭間で考えよう

    安倍首相は、2014年11月19日、衆議院を解散したが、これにより秋の臨時国会が終了した。この臨時国会では、二つの問題の多いテロ対策の2つの法案が成立した。1つは、以前から継続審議となっていた法務省所管のテロ資金提供処罰法改正案(正式名称は「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」)であり、もう一つは警察庁所管の国際テロリスト資産凍結法案(正式名称は「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案」)である。

    法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2006/07/12
    山下幸夫弁護士
  • 防犯カメラに犯罪抑止力があるのか?: 法と常識の狭間で考えよう

    川崎市多摩区のマンションで、3月20日に、15階の通路から、そのマンションに住む小学生が転落死した事件とその9日後に、同じ通路から清掃作業員を突き落とそうとした事件について、4月1日、自ら出頭した40歳代の男性が殺人未遂などの容疑で逮捕された(毎日新聞の記事)。 この事件では、マンションに設置されていた防犯カメラの映像を公開したことが決め手となり、被疑者が警察に出頭してきたことと報じられている(なお、無罪推定から、この男性が犯人かどうかについてはここでは触れないこととし、以下の記述においても、仮にこの男性が事件に何らか関与をしていると仮定して論じる)。 今後、今回の事件が契機となって、全国のマンションで防犯カメラの設置に拍車がかかることが予想される。 そもそも、防犯カメラは「防犯」、すなわち、犯罪の予防のために設置されている。しかしながら、今回の事件でも、犯罪が起きた後の犯罪捜査に役立つこ

    防犯カメラに犯罪抑止力があるのか?: 法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2006/06/27
    イギリスのある学者の研究によるとカメラのあるところでは犯罪は減ったけどカメラの無いところで増えていた。見えない場所に犯罪が移動しただけ。しかもロンドンのテロはカメラがあっても防げなかった。意味無し。
  • 最近の弁護士批判の傾向に問題はないか?: 法と常識の狭間で考えよう

    最近、刑事事件に関して、裁判所が弁護人である弁護士を批判することが続いている。マスコミも同じような論調で、弁護士批判を展開している。このような傾向は果たして妥当なのかどうかについて考えてみたい。 まずは、山口県光市で起きた母子殺人事件について、上告審である最高裁判所第三小法廷において、3月14日に弁論が開かれる予定であったが、弁護人2名が不出頭だったために、弁論が開かれなかったというものである。 浜田邦夫裁判長は「正当な理由に基づかない不出頭で、極めて遺憾」とコメントしたと伝えられており、その後、同法廷は、弁護人2名に、昨年11月に施行された改正刑事訴訟法が定める「出廷在廷命令」を出している。 この件については、被害者の遺族が「これほどの屈辱を受けたのは初めてだ」とコメントしたこともあり、その後、マスコミで弁護人の実名を挙げて激しい批判がされている。 次は、オウム真理教の教祖であった被告人

    最近の弁護士批判の傾向に問題はないか?: 法と常識の狭間で考えよう
    I11
    I11 2006/06/27
    弁護士に「人権派」は存在しない。なぜなら弁護士は全員、人権を裁判でもとめることが職務だから。
  • 1